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親とは同居せずに親の家に住む場合

30代後半の会社員、妻と子供1人で関東地方在住の者です。 親の持ち家に住む場合の税金関係について教えてください。 この3月に、賃貸マンションから私の父親の所有する一軒家に引っ越しました。敷地50坪建坪35坪の木造2階建て4LDKです。 この家は、20年強前に両親がローンで購入したもので、当時高校生だった私も当然同居しておりました。 その後、父の転勤で人に貸したりしたこともありましたが、その後また両親は戻ってきて済んでおりました。私は社会人になり親とは別居し、その後結婚して賃貸マンションに住んでいました。 しかし一昨年に父が会社をリタイヤし、故郷に別に家を用意して両親ともそちらに移り住みまして、この家は1年ほど空き家状態でしたが、今回息子である私が家族で住むようになったというわけです。 親はリタイヤしましたが、年金や蓄えで自活しておりますので、生計は全く別になっています。住むにあたってはリフォームを少し(150万円程度)しましたが、その費用は私が出しています。 さて、親の家に住むとはいえ、いくらかの家賃は払うことで両親とは今のところ合意しています。親が上京してきた時は当然泊まることになりますし、この家を他人に貸す場合にいくら位が相場か分かりませんが、相場と同じ額を払う事も無いだろう(どうしてもこの家に住まないといけないという理由も無いので)ということで、金額はキリの良いところで5万円程度と考えています。 教えていただきたいのは、この家の家賃の相場が仮に15万円だとして、5万円との差額10万円(年額120万円)が両親から私への贈与と見なされるのかどうかということです。 親と同居なら何も問題は無いように思うのですが、同居ではなく家を借りて住むというケースではどうなるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>住むにあたってはリフォームを少し(150万円程度)しましたが、その費用は私が出しています。 これが気になりました。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4557.HTM これに該当し、子→親への贈与と認定されます。 >教えていただきたいのは、この家の家賃の相場が仮に15万円だとして、5万円との差額10万円(年額120万円)が両親から私への贈与と見なされるのかどうかということです。 http://www.homepro.co.jp/og/html/information/inf/zeikin/contents/ze_0405.jsp 当該サイトによると、土地に関しては相続税評価の6%の地代の授受を行った上での使用貸借契約では、贈与税はかからないとされています。税務署にご確認なさることをお勧めいたします(匿名OK)。

tamazo-
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございます。 子から親への贈与ということもあるんですね。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

親の家を子供が借りて済む場合は、家賃は無料でも贈与の問題はありませんから、相場より安くても贈与の問題は発生しません。 ただ、お父さんの方が、家賃収入を不動産所得として申告する必要があります。 お父さんに税金がかかることを考えたら、無料で借りるという方法もよろしいかと思います。

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