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取引先の役員になった場合の取引について

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 >株式会社間の取引であれば問題はないが、有限会社の場合は問題となるというものです。 株式会社との取引でも有限会社との取引でも、税務署の見方は同じで、税務署がその様な疑いを持つことは有りません。 従って、(3)案は、全く意味がありません。 (1)と(2)についても、その必要は有りません。 ただし、C社との関係で、どうしてもどちらかを選ぶ必要がある場合は、A社の利益を優先する場合は(2)案を、C社の役員になることが重要でしたら(1)案を選択することになります。

aquas412
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 当方の疑問も大分整理されて、結論が出せそうです。

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