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教えてください

すいません、困っています。 教えていただけたらと思います。 知り合いがある会社の取締役(代表権のない)をしてまして、今度退職することになりました。 ただ、退職しても取締役として名前は残して欲しいといわれているようなのですが・・・ こういった場合どうすればよいのかということと、その責任の範囲を教えていただければ幸いです。 あと、よく執行役員という言葉を耳にしますが、それはどういうものなのでしょう? 普通の役員とは違うのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

たとえ名義だけでも、会社の登記簿に取締役として記載されていると、第三者が見た場合に、名義だけの取締役とはとは判りませんから、通常の取締役と判断します。 従って、何らかの問題が発生した場合は、当然ながら取締役としての責任を問われることになります。 取締役の責任としては、小さな会社の場合、本人が意図していなくても、次のようなものがあります。 1.会社に対する責任 2.法令・定款違反の責任 3.取締役の利益相反取引の責任 4.第三者に対する責任 5.職務懈怠による責任 6.虚偽記載の責任 7.取締役の第三者に対する責任 このように、対外的にも、社内に対してもいろいろな責任がありますから、十分注意されることが必要です。 ただ、取引先に対しては、会社の財産の範囲内での有限責任ですから、個人で、会社の取引に連帯保証人や保証人になっていなければ、個人での賠償責任は発生しません。 取締役の法的な責任については、参考urlをご覧ください。 執行役員とは、近年、新たに設けられた制度で、代表取締役の指揮監督に服し、業務運営の責任者であると同時に実際の業務の執行者でもあり、代表取締役の業務執行を補助する使用人をいいます。 取締役とは違い、株主に対する責任がなく、あくまでも使用人です。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.torikai.gr.jp/special/houjin/1-1.html

参考URL:
http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/torishimariyaku.htm#会社に対する責任
wakazzzz
質問者

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  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

 名前だけでも、ほとんど、本当の役員とかわらない責任を負うことについては、先行する回答のとおりです。  代表者に対して知人の方が辞任の意思表示をすれば、いちおう法律的には、知人は役員を辞任したことにはなります。  ただ、その旨会社の登記簿に記載されなければ、責任的には、ほとんどかわりがないということです。  こういう話になっているというのは、この会社は有限会社ではなく、株式会社なのだと思います。  株式会社には、最低3人役員が必要なので、たぶん知人の会社は、知人も含めて3人しか役員がいないのでしょう。  ですから、知人が会社の登記簿から抜けるためには、知人が辞任することに加えて、知人の後任者が必要になるのです。  社長はその心当たりがないので、そんなことを知人の方におっしゃっているのではないでしょうか?すごく軽い気持ちでいっているのかもしれません。登記をするのには、数万円費用もかかりますから。  しかし知人としては、名前だけの役員なら、社長の家族でもなんでも新しく選任して、自分の名前は登記簿からはずしてもらうことをお願いしないといけません。  

wakazzzz
質問者

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 執行役員は、取締役会等から付託を受け、取締役会の経営意思決定に基づき各担当分野での、業務執行上の責任者としての役割が与えられます。下記URLを参照してください。  退職しても名前を残しておくということは、会社の登記簿上は取締役として記載されていますので、辞めたとしても従前の取締役としての責任を負うことには、なんら変更は無いことになります。したがって、無報酬で責任を負うだけになりますので、事情はあるでしょうが断れるのならその方法を選ばれるのが賢明かと思います。

参考URL:
http://www.biwakobank.co.jp/hp/new/index5.htm
wakazzzz
質問者

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ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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