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仕事がしたいのに、シフト無視で明日から休めと言われて納得がいきません。

某大型電器店で5年以上アルバイトをしています。 タイムカードは月末が締めで、年内明日以降3日間出勤予定でした。 本日退勤後に、突然明日から年内休めと言われました。 その理由というのは、これ以上勤務するとアルバイトが勤務できる1ヶ月の上限190時間を越えてしまうからとのことです。 上限があることは事前に知らされており、それでも毎日の仕事が終わらずに日々残業を重ねた結果です。 個人での仕事ではなく、コーナー全体の仕事です。 他コーナーからの応援人員の要請はしましたが、それだけでは追いつきませんでした。 シフトは1ヶ月単位で、先月末から出ています。 私のシフトに合わせて明日以降ご来店予定のお客様もいます。 昨年の同じ時期には特に勤務時間の上限が無かったため、おそらく1ヶ月で250時間を越えて勤務していました。 今年は数ヶ月前からなにやら上限が設定されており、社員アルバイト共に厳しく勤務時間を制限されている状況です。 店長クラスの人間に話を聞いたところ、  上限って誰が決めたのか? →法律で決まっている。  来月分で調整するとか出来ないのか? →出来ない。  余りにも急すぎる、どうにかならないのか? →ならない、休め。  引継ぎに明日2時間だけでも出勤させて欲しい! →駄目。 明日もシフト通り出勤するつもりでいたので、途中にしている仕事もありますし、 なんとか他の同僚に電話やメールで引き継ぎをしましたが、 それにかかった時間も大変な時間です。 明日も明後日も忙しいのはわかっているのに、 出勤できないのが悔しいのです。 給料云々ではなく、仕事が好きなのです・・・。 シフト無視で急に休めって、おかしくないですか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

基本的に週40時間以上の労働は禁止されています。 ILOの国際条約でも決まっています。 しかし、例外的に36協定を結ぶ事で、協定内の時間だけは超過が認められています。 いわゆる残業ですが、上限も通達によって決められています。 http://www.campus.ne.jp/~labor/wwwsiryou/messages/58.html 過労死防止などの意味もありますので、仕事が忙しかろうが守らなければいけません。 今まで違法行為(つまり犯罪です)を行っていたのでしょう。 犯罪を犯しちゃいけませんね。 という事で休んで下さい。 ただし、 ボランティアとして無償で奉仕する事には法律も関与しません。 どうしても体を動かしたいなら無給でやれば合法です。 しかし、 それはスト破りと同等です。 いくら仕事が好きでも労基法をないがしろにするような行為は他の労働者、地球上の全ての労働者に対する裏切り行為です。 ワークシェリングという言葉を聞いた事があるでしょう。 不況で仕事がない時に、失業者へ仕事を回すために、既存の労働者が労働時間を減らす事ですね。 あなたが働けば働くほど、他の失業者の労働機会を奪っているのだという事も少しは考慮すべきでしょう。 そんなに働くのが好きなら、何か別のボランティア活動でも見付けたらいかがですか? どこでも人手不足ですから、歓迎されますよ。 でも、過労死したり、体を壊してもワシはしらん。

careleaves
質問者

お礼

回答有難うございます。 >過労死防止などの意味もありますので、仕事が忙しかろうが守らなければいけません。 >いくら仕事が好きでも労基法をないがしろにするような行為は他の労働者、地球上の全ての労働者に対する裏切り行為です。 厳しいお言葉に、眼が覚める気分です。 過労死はしたくないので、この機会に身体を休めることにします。

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その他の回答 (4)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.5

シフトの減少についてアドバイスしたことがあります。 シフトの減少は、労働条件の不利益変更、会社都合の休業という問題があると思います。 ほかの回答者の方が指摘されていますが、労使協定を締結する際の残業時間の上限について国から基準が示されていますが、アルバイトの労働時間の上限や規制というのは、年少者(労働基準法60条)等でなければ規定はなく、「1ヶ月の上限190時間」というのは、社内の規定や指示ではないかと思います。 詳しくは、類似質問を見てください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2195804.html(類似質問) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(個別労働紛争解決) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/seido.html#sidou(労働局長の助言)

careleaves
質問者

お礼

回答有難うございました。 「労働基準法で決まっているから」と言われても、 きちんとした内容まで知らずに納得できなかった部分もありますので、 この機会にちゃんと読んでみようと思います。 アルバイトの労働時間の規定は無いんですね・・・。

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回答No.4

このような話は、年末のこの時期に よく発生する話しです。 法律的には、確かに上限はありますが、会社は ある程度の予測をたてて12月のシフトを決定する時点で 当てはまるスタッフには通告をするべきでしょう。 急に言われて納得できないのは解ります。ここを抗議して 休みましょう?会社のために・・・? 昨年まで、この問題が発生しなかったのは変ですが・・・ 推測ですが、帳面上 あなたの超過時間、超過賃金を「架空人物」を たてて申告していたのかもしれません。。。?(振り分けていた。) これが何らかの理由で、まじめにしなければいけなくなった!とか? お気持ちは解りますが、休んであげては・・・?

careleaves
質問者

お礼

回答有難うございました。 >ある程度の予測をたてて12月のシフトを決定する時点で  当てはまるスタッフには通告をするべきでしょう。 はい、前もって言って欲しかったです・・・。 >お気持ちは解りますが、休んであげては・・・? だいぶ気持ちも落ち着きました。 せっかくもらった休みと考えて、有効に過ごしてみます。

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  • fit8885
  • ベストアンサー率32% (153/465)
回答No.3

想像ですが。 おそらく質問者さんの勤務店舗ではなくチェーン内のどこかの店で労使関係に関わる何らかの問題が発生して、労働基準監督署の監査か調査が社内に入ったのではないでしょうか。 だから店長や社員に聞いても詳しい事情や理由を教えてもらえないのだと思いますよ。 残業代カットとかバイトの給与から国保強制徴収とか、会社にとっても厳しい方向に世の中動きそうですからねぇ…。その上、労使絡みで何か揉め事が起きたりしたら、会社にとっては『厄介の種』となるでしょう。

careleaves
質問者

お礼

回答有難うございました。 お察しの通りです。他店舗に監査が入ったことがあったようです。 所詮アルバイトの私では、大騒ぎしても相手にしてもらえません。 おとなしく引き下がるしかないですね。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

以下は推測です、間違っているかもしれません >今年は数ヶ月前からなにやら上限が設定されており、社員アルバイト共に厳しく勤務時間を制限されている状況です。  ・お勤め先は、チェーン展開ですか   お店(他店に)に何らかの理由で、労動基準監督署から数ヶ月前に何らかの指導があったのでは   その為、本社から各店に、○○を守れとゆうような、業務命令が出ていると思います   それで、忙しいのはわかっているが、このまま働かせると、基準オーバーになるので、何でもいいから休めになったのだと思いますが   問題になった場合、責任は店長にありますから、仕方ないのでしょう

careleaves
質問者

お礼

回答有難うございました。 仕方ないのは解っていても、くやしいんですよね・・・。

careleaves
質問者

補足

>お勤め先は、チェーン展開ですか  お察しの通りです。 >お店(他店に)に何らかの理由で、労動基準監督署から数ヶ月前に何らかの指導があったのでは  おそらく、その通りだと思います。 基準ぎりぎりまで放置されていた、あるいは気が付いていなかったということですね。

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