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初歩的なことなんですが
noname#24736の回答
#1の追加です。 「退職所得の受給に関する申告書」は、退職者本人が中退共に提出する必要があります。 未成工事支出金については、通常は下記のように処理します。 工事にかかる支出金は全て、未成工事支出金勘定で計上して、工事が完成したものから完成工事原価勘定に振替えます。 この結果、期末に未成工事支出金勘定の残高が、仕掛中の工事原価になります。 年度末や月末に、仕掛中の工事の原価を拾い出す方法は、 間違いの基ですからお勧めしません。 いずれにしても、材料の払出時、外注費や経費の支払時に処理が必要なのですから、その時点で未成工事支出金勘定で処理することをお勧めします。 又、工事現場ごとに工事台帳を作成し、現場ごとの原価管理も必要です。
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建設業の決算時における、未成工事受入金に対する消費税の扱いについて 従来は、仮受消費税(繰越)として処理しておりましたが、 税理士の指導により、工事未収入金で減額するように言われました。何だか良く分からないが工事未収入金が減少され、総資産が圧縮されるなら財務内容が良くなるからと安易に従いましたが 常識的に考えて、得意先の債権が、合わなくなるので否定したら、未成工事受入金に加算(つまり税込みとする)するように指導を受けました。 世間一般的にはどのように処理しているのでしょうか? ※前提条件(発生主義) 期中に、繰越工事(出来高)が 100万円+消費税5万 あった場合 消費税分をどう処理するか? ・期中(出来高計上) 工事未収入金 100万 / 未成工事受入金 100万 工事未収入金 5万 / 仮受消費税 5万 ・期中(入金時) 現金預金 ○○万 / 工事未収入金 ○○万 ・期末 (1)仮受消費税 5万 / 工事未収入金 5万 ⇒工事未収入金より減額 (2)仮受消費税 5万 / 未成工事受入金 5万 ⇒未成工事受入金を期末だけ一時税込みとする (期首にすぐ戻す) (3)仕訳不要(仮受消費税のまま繰越として残を残し、来期以降に完成すれば納付) (4)仮受金に振替 (5)その他 (1)は残確と合わないため問題外で、(2)は繰越の損益を見るときに、未成工事受入金は税込みで未成工事支出金は税抜きでは単純比較出来ないので、個人的には(3)が一番分かりやすく仮受消費税として残すのが不適切なら(建設業独特なのでやむを得ない)(4)が良いのではと思います。 他の税理士に相談した所、決算時点で未成工事受入金が税込み、未成工事支出金が税抜きは建設業では一般的と伺いました。
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