• 締切済み

非課税交通費って何?

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

通勤手当て(通勤定期代など)を給与に加算して支給する場合、通勤手当の非課税限度額と云うものがあり、その範囲内で支給された額は、源泉税や年末調整の際の「給与」の額に算入しなくて良いことになっています。 処理方法としては、給与の支給明細の支給額に「通勤手当」を、控除額に「非課税分」と2つの欄を設けます。 支給する通勤手当てを「通勤手当」欄に記入し、非課税額を「非課税」欄に記入して、源泉税や年末調整を行ないます。 通勤手当の非課税限度額は、非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち1か月当たり10万円までですが、マイカー・自転車通勤者の通勤手当の場合は、別途規定されています。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2582.HTM
yooyoosakasaka
質問者

お礼

有難うございます。EXCELで表を作れと言われ、どうすればいいか困ってました・・・。助かりました。

関連するQ&A

  • 課税交通費と非課税交通費について

    いつもお世話になっております。 会社の給与計算を担当していますが、 交通費のことについて教えてください 当社では1.5km以上2km未満の場合は自転車代として4,100円支給しています。 これはもちろん課税にしています。 もし 自宅から最寄り駅まで課税交通費4,100円支給され、 その後、 最寄り駅から会社までの交通費を定期代(非課税)で支給している場合 自転車代は課税扱い 定期代は非課税扱いでいいのでしょうか? というのもの、 別の会社の給与計算担当者と話をしたときに 定期代が非課税で支給されている場合は、この自転車代の課税は免除されて非課税扱いになると聞いたので気になってしまって・・・ よろしくお願いします。

  • 産休中の交通費支給について

    いつもお世話になります。 当社の社員が来月より産休に入ります。 しかし、週に何度か数時間だけでも出社することになりそうで その際に交通費を支払います(実費または1ヶ月定期代) 出社はしますが、給与の支給はせずに交通費のみの予定です。 (産休中の出社分の給与は復帰後の賞与に上乗せすることになっています) 産休中の社会保険と住民税は立替金処理をして会社が支払います。 そこで交通費なのですが、これは一般管理費として処理してもいいのでしょうか? それとも本人へ支給したということで給与明細に記載が必要なのでしょうか? 当社はじめての産休取得者なので色々と分からないことが多くて困ってます。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 年末調整 非課税交通費の記入

    給与明細には非課税交通費として交通費を記載しています。 年末調整の源泉徴収簿の総支給額には非課税交通費も合わせた金額を記載するのでしょうか。

  • アルバイトの交通費がなぜか支給されている

    私が勤めているアルバイト先(飲食店です)は以前まで 学生定期券が通っていても交通費全額支給というものでした。 それが今年の2月頃の店長から 「今年から交通費、学生定期券の範囲は除外になるから」 と言われ、実際に3月分の給与明細では 交通費は入っていませんでした。 しかし、4月分の明細、5月分の明細を見たらなぜか 交通費が支給されており、店長も何も言ってきません。 このことを店長に伝えた方が良いのでしょうか? その場合は4月分、5月分の交通費は 返却しなければいけないのでしょうか?

  • 交通費の支給について。

    会社の合併で給与の支払い日が変更になり、今月の給与が1.5月分で支給されました。交通費は今までは1ヶ月分を給与の中に入り、自分で定期券を1ヶ月ごとに買っていました。ただ今月の給与には1.5月分の交通費が支給されるはずなのに、0.5月分に関しては出勤回数に 応じた金額を提示されました。仕事内容が宿直がある仕事なので、定期代を一ヶ月もらっていましたが、実際には回数券で通勤していました。 (定期を買うと出勤回数が日勤でたとえば20日出勤するより少ない為、回数券で通勤していた。) ただ会社は今までは一ヶ月定期代として出していたのに、急に、その0.5月分は出勤回数で算出して支払いをしてきた。それは違法ではないでしょうか?ちょっとわかりにくい表現になってしましましたが、どなたか教えて頂けますでしょうか?よろしくお願い致します。 ※就業規則では「支給額は原則実費支給とし、別に定める者については通勤定期相当額を賃金支給日及び支給方法で一ヶ月支給する。」と明記してあります。

  • 交通費への課税について

     初めまして。  昨日 とある会社の役員の方から4月から9月までの交通費への課税分を来月の給与から 天引きします    と 言われました。  税務署からの監査員に、交通費の課税徴収をしていないことを指摘されての 会社内の動きのようなのですが、今のこの時期にそんなことってあるのでしょうか?  実は仕事の関係上、さまざまな会社から給与が支給されているのですが、交通費が課税されているところと、課税していないところがあります  今回 あまりにもとつぜんの課税について いわれたので 少し納得がいかないのと、実際のところ 交通費への課税はどうなっているのかをしりたいです  1ヶ月 平均5000円未満がわたしの交通費になっています

  • 中途採用の交通費日割りについて

    弊社の給与は、15日締、当月25日支給なんですが、 このたび、社員が入社しまして、11日に入社になったのですが、交通費の日割りはどうしたらいいと思いますか? 給与の支給が25日なので、そのときに1か月分の定期を渡したほうが良いのか、11日に一ヶ月の定期代を支給したほうが良いのか、わからなくなってしまいまして。 11日に渡すと、12月11日に定期が切れてしまいます。 そこから25日までの交通費はどうすれば良いのか教えてください。 無知で申し訳ありません。

  • 定期代  旅費交通費として処理して大丈夫ですか?

    一般社員の 定期代(3ヵ月・約4万)の仕訳を 旅費交通費として処理しても、税務上の問題はありませんか? 領収証の控えと同時に、現金を渡して、 このような処理をしています。 給与として毎月の給与に上乗せして支給するか 、旅費交通費としてこのように処理しても問題ないのかどうか、、、、 ご教授ください。

  • 退職者の交通費の精算について定期代の戻しいれ金額を知りたい

    今月の中途で退職される方がいるのですが、交通費の精算の仕方が良くわからなくなりました。 ・給与は月末締め当月末払い ・交通費は全額支給で、6か月分の定期券代を支給しています。 ・今月半ばで退職されますが、就職していた期間は、4月、5月と、6月の半ばまでなので、2ヶ月と○○日、ということになります。 ・定期代は4月のお給料で、6ヵ月分の定期代を支払っています。 ・本人には、6か月分の交通費が出ているので、戻入があるということは了解してもらっています。 この場合、6ヶ月分の定期代から3ヶ月分の定期代と、6月の出勤していない日数分の交通費を引くのか、6か月分の定期代から2ヵ月分の定期代+6月の交通費の実費分を引くのかでも額が変わって来ます。 どういう計算方法で戻入金額を決めたらよいのか、教えてください。

  • パート勤務の交通費の計算は?

    交通費全額支給の職場で、パートで週4日以下で勤務する場合、たとえば月額支給であれば交通費の計算はどのような形になるのでしょうか? (1)勤怠記録をもとに、ひと月に出勤した日数分の金額だけを給与に加算して支給 (2)通勤区間の1ヵ月分の定期代をまとめて給与に加算して支給 もちろん職場によって条件はいろいろですし、おそらく常識的に考えて(1)だろうとは思うのですが、ご経験者の方のご意見を1つでも多くお教え頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。