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亡くなった人を連帯保証人に・・・どう対応すればいいでしょうか。

今日、4年前に亡くなった祖父の名前宛で、ある病院から手紙が届きました。数年前に借金を重ねて行方をくらませていた叔父(祖父の長男で、絶縁状態)が医療費を未納(今年かかった分で約210万円)しているという内容の手紙が入っていました。詳しくは↓の通りです。 ・本人が医療費を支払えない、ということで先に病院側で社会保険事務所に対して高額療養費の手続きを代行して、本人の口座に高額療養費として約200万円が振り込まれたはずなのに、一向に支払いをしてもらえない。 ・支払誓約書の連帯保証人欄に祖父の名前、連絡先が記載されており、本人に連絡がつかないのでどうにかして欲しい。 との内容でした。 もちろん祖父は4年前に亡くなっているため、保証人になる!という同意をできるはずがありません。記入されていた電話番号も古い番号でした(借金取りから頻繁に電話がきていたため変更)。送付されてきた書類を見る限り、叔父本人が勝手に記入したものと思われます。 こういった場合、連帯保証人はもうこの世にいない人なので、別の人、例えば祖母や、叔父の兄弟に支払い義務は生じるのでしょうか? 高額療養費分をまるもうけさせるようなやり方をした病院もどうかしているとは思いますが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • pastorius
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回答No.4

連帯保証契約が締結されたとき、お爺さんは既にお亡くなりだったということですね? お爺さんの意思で連帯保証人になったのでなければ、ご存命かどうかに関係無く原始的に無効です。お爺さんはもちろん、あなたもお婆さんも叔父さんのご兄弟もその他の相続人なども、無関係です。法的な責任を負うことはありません。 病院には、どうにかしてくれと言われてもどうしようもありません、と言うしか無いでしょう。 叔父さんが偽って連帯保証人を立てたのであれば私文書偽造で警察沙汰になる可能性があります。事情によっては詐欺の可能性も無いとは言えません。しかしそれも関係の無いことです。警察の事情聴取があるかもしれませんが、事実関係をそのままご説明なさればいいです。

その他の回答 (4)

  • Agamemnon
  • ベストアンサー率20% (25/125)
回答No.5

>このような状態でも、病院側に祖父が亡くなったことを証明できる書類(除籍謄本や住民票除票など)を見せれば解決するのでしょうか・・・ No.4さんもおっしゃっていますが、そもそも無効なのですよ。 本来は以前、おじいさまが肩代わりされていたものも含めて。 (おじいさまが事後承諾というかたちにされたのかもしれませんが)

blue3001
質問者

お礼

まとめてのお礼になりますが、ご回答いただいたみなさまありがとうございます。 連帯保証人の件は無効になる、ということですので、何か動きがあるまでこのままにしておこうと思います。

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.3

死亡通知書等の書類を提出してみればいいと思うんだけどね? 支払いますといえば それが通ってしまう可能性があるので注意してね

  • Agamemnon
  • ベストアンサー率20% (25/125)
回答No.2

おじいさまがお亡くなりになった後におじさまが誓約書の 偽造をしたのであれば、無効にできるのではないでしょうか? おじいさまが亡くなられた日がわかる書類をそろえましょう。 連帯保証人に確認せずに契約してしまった病院にも落ち度が あるように思われます。 >高額療養費分をまるもうけさせるようなやり方をした病院もどうかしているとは思いますが・・・ これは仕方のないことでしょう。高額療養費の請求をした本人にお金が わたるのは当然です。通常は本人が医療費を払った後に支払われるもの ですし、病院に直接支払われる方が悪徳病院の思うつぼです。

blue3001
質問者

補足

>連帯保証人に確認せず 叔父は、祖父が亡くなったことを知りません。亡くなる前から借金をたくさん作って行方をくらませていたからです。叔父は今まで作った借金のほとんどが祖父を連帯保証人にして肩代わりさせていました。今回の医療費も「また払わせればいいや~」くらいのノリで連帯保証人の欄に記載したんだと思います。 このような状態でも、病院側に祖父が亡くなったことを証明できる書類(除籍謄本や住民票除票など)を見せれば解決するのでしょうか・・・

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.1

連帯保証人の財産を相続した人(有資格者)に責任が生じます。支払い義務を逃れたいなら相続放棄の手続きをしてください。負債も財産の内ですから相続の対象になります。たただし相続放棄の手続きは、相続開始(連帯保証人の死亡)を知った時から3カ月以内にしなければなりませんので注意が必要です。

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