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相続放棄手続について

noname#3856の回答

noname#3856
noname#3856
回答No.1

そろえるべき書面(戸籍等)がそろっており、相続放棄を行う本人が家庭裁判所に申請に行けば「即日」受理してもらえるようにできたはずです。 詳しい手続きについては、弁護士さんまたは司法書士さんに相談することをおすすめします。 なお、本籍地が遠方にある場合などは時間がかかる場合もありますので、できるだけ早めに相談された方がいいでしょう。 最高裁判所の家事審判手続きに関するHPはこちらです。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf
jap70
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 まずは家庭裁判所にて確認をしてみたいと 思います。ありがとうございました。

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