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事務所の賃貸契約解除をいつ申し出ればいいのか?

事業所を移転させるため三十年近く使用していた事務所の契約を解除したいのですが、契約書を紛失してしまい契約内容を確認できません。大家に確認したところ六ヶ月前に告知が必要といわれました。、消費者契約の場合は通常3ヶ月のはずですが当方は株式会社なので、この場合消費者契約法での保護下には該当しないのでしょうか?

みんなの回答

noname#65504
noname#65504
回答No.2

期間の定めのある契約か、期間の定めのない契約かにより回答が変わります。 期間の定めのない契約の場合3ヶ月前に申し出ればよいことになっています。期間の定めのある契約の場合、原則として期間途中の解約はできないことになっています。 30年間何ももめずに契約している場合、自動更新で契約が更新されていると思いますので、最初に期間を定めた契約をしている場合は、原則として、途中解除はできません。 通常は契約で途中解除する場合や更新をする場合の取り決めが決めてあるので、契約書に従ってくださいといいたいところですが、紛失してしまっていては難しいでしょう(大家のいうとおり6ヶ月になっているかもしれません)。 契約時の仲介業者がまだあればそこに契約内容について問い合わせてみたらどうでしょうか? 消費者契約法は事業者同士の契約は適用になりません。

edg40
質問者

お礼

適切なアドバイスをいただきありがとうございます。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます >この場合消費者契約法での保護下には該当しないのでしょうか? 該当しないでしょう 事業用物件は企業対企業の契約と見なされますのでほぼ契約が全てです 大家が持っている契約書のコピーを請求されれば良いと思います 退去時の保証金の返還率、原状回復の義務範囲なども書かれていますので必要でしょう

edg40
質問者

お礼

適切なアドバイスをいただきありがとうございます。

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