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友人が離婚を考えています。

 交際三年で二年間は遠距離恋愛(とてもはなれていたので年に3、4回しか会えませんでしたが・・)をし半年間の同棲の後、結婚しました。四月から別居中で、子供はいません。友人である夫、親とも離婚に賛成、妻のほうは親ともども離婚に反対しています。何回か話し合いをしましたが平行線のままです。簡単言えば、性格の不一致、価値観、考え方の違いだと思うのですがどうでしょうか?また離婚するのにはどういことをすればいいのでしょうか?また主な離婚が認められる理由とか慰謝料ついても教えてください! 考え方の違いの理由などについて違うジャンルで質問したのでよければhttp://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=261080を参考にしてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanbo
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回答No.1

 ご承知の通り、離婚をするにはお二人の意思が離婚することで合意しているのであれば、協議離婚により離婚届を役所に提出することにより、離婚が成立します。その話し合いがつかなく、一方がどうしても離婚をしたい場合には、家庭裁判所の調停、さらに合意に至らない場合には裁判と言う方法になります。  家庭裁判所への調停申し立ては、離婚の原因を作った側からは、申し立てが出来ません。そんな都合の良いことは、法が許してはくれないようになっています。調停といっても、双方の意見を聞いて、仲介役と言うような立場で話し合いがなされますので、決定的な夫婦として結婚生活を継続できない理由がない場合には、調停で離婚の合意は難しいと思われます。奥さんが、合意をしてくれれば話は別ですが。ただ、奥さんにとって現状のままで結婚生活を続けることが、本人にとってどうなのかという点は気になります。夫は離婚をしたい、妻は離婚をしたくない、話し合いは平行線、4月からは別居中、という状態で夫婦として結婚生活を続ける価値をどこに求めるか、難しいところですね。  ご質問の場合には、どちらが原因を作ったということではないでょうから、離婚をしたい夫から調停と言う方法で、第三者の判断をいただいて、その結果に基づきご夫婦で相談をし、なお、平行線のままでしたら裁判で判断をいただくしかないと思われます。  慰謝料は、原因を作った側から支払うのを基本としていますので、これも双方の話し合いなり第三者のアドバイスの中で、話し合って決めることになります。支払わないと言うことで双方が合意した場合には、もちろんそれでもかまいませんが、慰謝料と財産分与と言うのがあり、財産分与については結婚生活後に築いた財産は、夫婦共有の財産ですので基本的には半分づつ分けることになります。この点についても、慰謝料と合わせて話し合いが必要となります。

dai933
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。この場合の第三者とは調停委員ですか?調停になると仕事とかで手続きが出来ないのでどうしたらよいでしょうか?親とも遠く離れているためなかなか難しいです。出来れば協議離婚したいのですか難しいですよね?

その他の回答 (3)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 結婚が二人の意思によって成されたように、離婚も二人の意思によって「協議離婚」という形が取れるのなら、それに越したことはありません。調停や裁判となりますと、一方の、又は双方の意思が結果に反映されず、意に反した結果が予想されますので、他の犯罪でしたら受け入れることが出来るでしょうが、離婚問題に強制的な判断が下されるのには、後々まで心の重荷になるでしょう。  協議の方法は、当人同士による方法もありますが、感情的になりますので双方の信頼できる方に仲介役として入ってもらう方法もあります。第三者とは、調停委員のことです。結婚生活を続けることと離婚することの、どちらを選択するのが双方にとって最良の道なのか、互いに傷つけあって生きていくのなら、慰めあって離婚の道を選ぶ方法もあります。

dai933
質問者

お礼

回答ありがとうございます。まだ離婚するとは決まっていませんが離婚するというのは、難しいことなのですね。ただこのままでは協議離婚は難しそうです。でも調停にならずに、結婚を決めたのも二人なので離婚も二人の意志で決めてほしいとはおもいます。簡単には解決しませんし、二人とも精神的に辛いと思いますが、納得のいく結果を選んでほしいです。みなさんどうもありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

相手が協議離婚に応じない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。 調停は、裁判所の調停委員によって進められますが、強制力は有りませんから、ここでの話し合いで夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。 調停で合意に達しない場合で、裁判所が離婚をさせてほうが双方の為であると判断した場合は、裁判官は職権で離婚の処分をできます。 いずれにしても、話し合いで解決の方向に努力することが大切です。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.rikon.to/
dai933
質問者

お礼

回答ありがとうございます。果たして本当に二人にとって離婚が最善の方法なんですかね?友人としては複雑な気持ちでお礼欄に書き込みをしています。ただ離婚するのであればやはり、話し合いで解決してほしいと思います。二人のことを考えると調停、裁判などの事態は避けてほしいと願っています。

回答No.2

第770条によると、 1 配偶者に不貞な行為があつたとき。 2 配偶者から悪意で遺棄された時。 3 配偶者の生死が三年以上明かでないとき。 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 に離婚の訴えを起こせます。 さて、ご質問の件ですと、まとまらなければ協議>調停>裁判と進んでいくわけです。しかし、協議ではまとまりそうにありません。 次に、調停ですが、漠然とした事しか分からないので何とも申し上げにくいのですが、いずれにせよ調停は調わないように見受けられます。というのも、調停は話し合いの場ですので、その場で折り合いがつかなければ、それまでです。 最後に裁判ですが、基本的には公開の法廷で、離婚の当否や慰謝料等について判断してもらうことになります。 いずれにせよ、離婚したい理由を明らかにして、誠実に話し合うのが良策でしょう。「妻」も修復不可能な夫婦関係を継続していこうとは思わないはずですから。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_si.htm#2-4-2-saibanrikon
dai933
質問者

お礼

回答ありがとうございます。もし離婚ならやはり協議離婚が望ましいと思います。ただ今の状況では難しい様です。今日離婚を考えた理由を夫、本人が妻と両親、兄弟の所に説明に行きます。果たして冷静な話し合いが行われるかが心配です。二人で話し合うときにはなかなか冷静な話し合いは出来ないようなので・・

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