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通勤中の交通事故の健康保険適用について。

通勤中の事故で被害者が健康保険を使う場合に 健康保険診療はできず、 必ず自由診療になってしまうのでしょうか? 必ず労災扱いになってしまうのでしょうか? ご教授お願いいたします。

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

健康保険法の範疇は、「業務外」による疾病、傷病。労災保険の範疇は、「業務上(通勤を含む)」による疾病、傷病と法律で規定されているからです。 健康保険は身近な制度なので、怪我や病気は何でも「健保」が使えると勘違いされる方が多いですが、実際は厳格に区分されています。 医療費のでどころが違いますので、間違って使った場合は、最初から精算をやり直す必要があります。

noname#35272
質問者

補足

これは知人の話でして、 質問文にはないのですが、 どうやら相手が自賠責未加入状態のようで労災も使えない状態らしいのです。労災は自賠責に請求ですよね。 現在、健康保険に交通事故での健康保険適用の申請をした模様です。 どうやら通勤時の事故だったみたいです。 健康保険はどのように通勤時の事故と判定するのでしょうか? 事故証明書?診断書? そうすると、やはり支払は全て自由診療で全負担ですね。

  • printy
  • ベストアンサー率68% (46/67)
回答No.2

交通事故の怪我の治療に健康保険は使えます。 ただし「第三者行為の届出」という手続きが要ります。 職務中および通勤中の怪我に(交通事故も)は、健康保険は使えません。 労災保険を使いますが、健康保険と同様に「第三者行為の届出」が必要です。 知らん顔して健康保険を使っても、ばれたら健康保険組合(社会保険事務所等保険者)からあなたに返還請求されますよ。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

通勤なら労災になるのでふつうは労災ですけど、何か問題あるのですか? 病院は自賠責に請求するか、健康保険に請求するか、労災に請求するか、どれかです。自賠責が払うべきものなら労災が損害保険会社に請求する。 交通事故で健康保険は使えます。使えないというような病院なら他に転院してください。自賠責だと同じ治療しても健保の倍くらいの報酬だからそうしたがるだけ。必要なら健保が自賠責(損保)に請求します。 直るならどれでも同じ。自賠責は120万円までだから下手すると治療費になり休業補償や慰謝料取れないことがある。健康保険使い、さっさと自賠責から補償もらって120万円超えたら自費で健康保険の治療費払うのが有利なケースある。 労災ならそういう手間ないし、後遺症あるなら補償もある。

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