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不動産保障問題

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

平成12年4月1日施工の法律「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法) の施行により、全ての新築住宅に対する、10年の瑕疵担保期間が義務化されました。しかし、各業者に任されているため、業社が倒産してしまった場合などの瑕疵担保責任を全うする方法については定めはないため、危険回避がありません。ただ、倒産する前の会社が瑕疵および性能保証制度のある団体に加入してあるのでしたら、それらの団体の保証制度を受けることができます。管財人に聞かれたらどうでしょうか。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/kiso/211.htm
yuusannkonn
質問者

お礼

回答遅くなりました。回答有難うございます。 なかなか難しいようです。 管財人はなかなかここ二年は負債の方が落ち着くまで たぶん話にはなかなか取り込んでいる余裕はなさそうです。 ならべく倒産する前にはおかしなところは見てもらい年数はもって くれればと思います。

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