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非公開株の価格はどう決めるんですか?

社員20人程の小さな会社です。資本金は1200万で今度株を10%持っている役員が1人退職する事になりその株を私が買い取り新しく役員になるように社長から言われました。その場合買い取る価格は額面価格の120万なのかそれとも現在の会社の資産等から計算して決めるのか教えてください。過去景気が良かった時がありましたので資産は結構あります。よろしくお願いいたします。

  • 経済
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noname#24736
noname#24736
回答No.1

買い取る価格は売手と買手の話し合いで決めることが出来ます。 ただ、株式の時価よりも安く買った場合、時価との差額が相手からの贈与となり、買手に贈与税が課税されます。 従って、時価を計算して、時価で購入するのが一般的です。 非公開の会社の株式の時価は、会社の直近の決算書から、1株あたりの評価額を計算して決めます。 評価方法は会社の規模などによって違ってきますから、税理士に相談されたらよろしいでしょう。 評価方法は、参考urlもご覧ください。 いずれにしても景気のよかったときが有り資産があるのでしたら、額面よりも高くなっていると思います。

参考URL:
http://www.imanaka-kaikei.co.jp/news12-06.htm
mar777
質問者

お礼

とても解かりやすいアドバイスを頂きまして有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 増資をして、その増資分を引き受けるには、 第三者割当増資の方法により増資を行なうことになります。 第三者割当増資は、通常時価で行われるます。 時価よりも低い価格で発行すると、割当を受けなかった旧株主の持株の価値が下がり、損害を被るからで、税務上も時価より低い価格で発行すると、差額に対して課税されます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

本来は買い取り義務はありませんが、非公開会社などで株券が赤の他人に渡ったりするのを防止したりするため、よく行われています。買取規則があれば、配当性向などが通常に支払われているならば、その規則によりますが、規定がありませんと、少数株主ではないようですので、直近の会社の貸借対照表から求められた実質資本(純資産額)の10分の一が相当であると思われます(商法204条の3第2項参照)。しかし、配当還元方式にも、合理性が認められますので、差額が大きいなどの事情がある場合には税理士と相談してください。

参考URL:
http://www.jtri.or.jp/6/zeiho3.html
mar777
質問者

補足

因みに増資してその増資分を持つ場合も価格はそのような計算で決められるのですか?

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