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年内登記か年明け登記か。固定資産税について

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回答No.4

tokemon さん こん**は。新築おめでとうございます。 年末年始にかかる登記のタイミングでご苦労されているみたいですね。 さて、本題の固定資産税ですが、新築家屋については 年内でも新年でもほぼ、どちらも同じと考えていいと思いますが、 確実に異なるのが土地の課税です。 既に書き込みがありますが、固定資産税の計算基準日は1月1日です。 今年1月1日の土地の状態が更地であれば、ほぼ宅地100%で 課税されていると思います。これが年内に登記(法務局)と 評価(市役所)をすませば、土地にかかる税金が 200平方メートルまでは1/6、家屋の面積の 10倍までは1/3に減免されます。 しかし、1月2日以降に登記・評価がされてしまうと 確実に宅地100%で課税されてしまいます。 【かなり大雑把な例-計算方法説明ため非現実的な数字です】  土地 700平方m(更地・宅地100%評価)  税額 70万円(1,000円/平方m)  と仮定して  家屋 60平方mを年内評価すると・・・  税額は   700平方メートルの内    (1)200平方mは     →200平方m×1,000円×1/6  = 33,333円    (2)400平方m(60平方m×10-200平方m)は     →400平方m×1,000円×1/3 = 133,333円    (3)100平方m(70平方m-400平方m-200平方m)は     →100平方m×1,000円     = 100,000円    となり、(1)(2)(3)合わせると 266,666円で、約43万円の 減税になります。 (実は下落率や負担水準割合による細かな計算がこのほかにも ありますが、概ね上記の計算と考えてもらっていいと思います) このほかに不動産取得税やいわゆる住宅ローン減税部分については 「ほぼ」タイミングの問題なので平成19年(から)に対象になるか、 平成20年(から)で対象になるかの違いで、額の影響は無視できる 範囲と考えられます(但し今後住宅ローン減税の対象期間や減税率の 変更がある場合もありますが・・・)。  そうそう、蛇足的アドバイスですが、住宅ローン減税の条件に、 取得後半年以内に入居する必要がありますのでご注意ください。  私も勉強不足なので、細かな間違いはあるかもしれませんが 概ね上記のとおりです。  課税問題や引っ越しも含め、せっかくの新築なのにイライラ することも多いかと思いますが、楽しいマイホームライフを 送られることを念じています。  以上、参考になれば・・・・ >この時期に税務課に計算してもらうことは気が引けてしまいますが良いのでしょうか。 ↑それが仕事の方々です。気になることは聞いて良いと思います。

tokemon
質問者

お礼

引渡しの時期を年内か年明けか、どちらにしますか?と聞かれていて、早く新築の家に住みたいと思って年内を希望しましたが、後でいろいろ疑問点が出てきてしまいました。 TVや雑誌では、節税として”登記は年明けに!”としていたので、混乱してしまいました。結局税務署にも電話をして教えてもらうことができ、おっしゃるとおり我が家の場合、年内に家屋評価してもらったほうが得なようですね。よくわかりました。年明け登記の場合でも、年内の評価依頼連絡が必要らしいです。 ご回答下さり有難うございました。あと数日で入居できそうです。今後の楽しい生活のためにもしっかり勉強しなければと思いました。

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