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助けてください。念書の効力は
恥をしのんでお聞きします。窃盗事件を起こし、今日呼び出され、示談交渉がありました。先方の代理人と6時間近く時間を持ちましたが、一時金と念書を書きました。この念書の効力はどのくらいのものなのでしょうか。親族に飛び火しないか不安です。また、今からでも弁護士を立てることは可能でしょうか。
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一時金を払って念書を書いた、ということは、あなたが一方的に何かを約束したものと見受けますが、その内容がわからないと回答する方がピンとこないように思います。 また、親族に飛び火、ですと抽象的なので、親族に知られる、あるいは親族に請求される、など、火とされている部分が何かを明確にしたほうがよろしいかと思います。 刑事訴訟の向きであれば官選弁護士がつきますが、官選弁護士でも、減刑を意識して示談の取りまとめはしてくれるので、本件の示談というのは純粋な示談で、告訴や公訴が進んでいないか進まないものと推測します。 今回の6時間は、当初、損害賠償債務などの承認を取り付けるための念書ではないかと思います。これは、もめた場合に犯行の証拠という形で担保ともなり得ます。 今後、相手方弁護士の提示が納得いくものであれば、こちらからの要請事項を含めた示談書を作成してもらえばよく、ただし、間合いの取り方や段取りが不安でしたら、今からでも弁護士に相談し、必要に応じて依頼すればいいでしょう。
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具体的な内容がないので、親族えの影響などは判りませんが、念書の効力についての回答です。 見出しが「念書」と書かれていても、その様な書類は「契約書」と同じ効力があります。 従って、相手が要求すれば念書に記載した事項については履行することが必要で、履行しない場合は約定に違反したことになり、法的な措置を取られることも有ります。 ただし、その内容が、相手から脅迫されたり、強要されて、自分の意思に反して書かれた場合は別です。 書いた内容に不安があるのでしたら、弁護士に相談されたらよろしいかと思います。 弁護士会では、30分5000円で法律相談を行なっています。 電話での申し込みは、参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございました。参考URLも見させていただきました。やはり自分ひとりでは知識もないので、弁護士に相談してみます。
お礼
早速の回答ありがとうございました。頂いていながらお礼が遅くなり申し訳ありません。先方の精神的に、また、休業補償との理由から当初一千万近くの請求を受けたのです。その筋風”の代理人からでてきた念書ですので、書いてしまった念書がどう化けるか不安だったのです。弁護士に相談してみます。