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解雇予告手当の請求

hisa34の回答

  • hisa34
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回答No.5

解雇予告手当は請求できますし、半年前の解雇でも問題ありません。 しかし、この質問のポイントは >3.そもそも、解雇でしょうか? にあります。 解雇であることが立証できなければ解雇予告手当を請求しても支払ってもらえないでしょうし、労働基準監督署に「申告」しても「解雇していません」と言われればそれでお終いです。 解雇したと言うことを文書でもらっておかない限り勝ち目はありません。そもそも店長に解雇する権限があったのかも疑問です。店長とケンカの後、オーナーに「解雇」を確認すれば良かったのです。 今からでは、事実上解雇予告手当の請求は難しいでしょう。

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