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第三債務者

家主が借金を払っていない為賃料の差押さえが発生し、裁判所より通知がきて第三債務者となり、今後賃料(管理費は除く)は債権者に払って下さいと言われました。(契約は賃料、共益費となっている) 管理費は差押さえの対象になっていない様で、管理会社が家に来て家賃の45%を管理費として賃貸主より支払ってもらっていたので、その金額を払えば今まで通りの保守、管理をしますと言われ、契約書に記入された。 その後賃貸人が債権者に45%の管理費の差押さえを解いてもらう様に頼んだが受け入れてもらえない様で、債権者に管理をお願いしたので賃料と共益費の全額を債権者に支払うよう通知された。 しかし、債権者に問い合わせ管理の依頼をしたらそのような話は一切聞いていないし、管理をする立場ではないので今まで通り賃貸人に言って下さいと言われてしまった。 その後一切マンションの管理はされず、備品も自己負担で修理する状態で共用部分の電気が切れてもそのままで、治安が悪く変質者がうろついたり、どろぼうに入られた家もあり、現在の状況に納得がいかず一度も家賃の支払をしなかった為、裁判所より支払督促がきたので「支払うつもりはあるが全くマンション内の管理がされておらず、賃貸料、管理費の割合もわからず払っておりませんでした」と異議申し立てをしました。 その後、口頭弁論期日呼出、答弁書催告状が来ましたが、このような場合も今まで通りの賃料を支払わなければいけないのでしょうか?また、答弁書の書き方、裁判をするべきか悩んでいます。教えてくださいお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 私でしたら、「賃貸借契約の賃料と部屋の使用との間には、同時履行(民533)関係があり、管理が全く為されていないため、居住に著しい支障があるので、賃料を払うことは公平を失する」という意味の答弁書を書くことになるかと思います。判例によれば、賃料の相当部分の減額ができます。  管理組合はないのですか。この場合の家賃ですが、55%相当額を供託所に家賃として供託し、相手に相当額を供託していると連絡すれば、家賃不払いによる不利益からは解放されます。

参考URL:
http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/new_page_48.htm

その他の回答 (2)

  • e-papyrus
  • ベストアンサー率20% (6/29)
回答No.3

賃貸人との賃貸借契約が家賃X円、共益費Y円となっている限りあなたはX+Y円を支払う義務があります。但し、債権者に支払う必要はなく、供託所に供託すればよいでしょう。供託所は法務局のことです。最初は最寄の法務局に行かねばなりませんが、あとは大手の銀行から振り込むことができたはずです。供託理由は賃料減額交渉中であり係争中であることを述べればよいかと思います。 答弁書の中にはshoyosiさんが答えたようなことを書けばよいでしょう。債権者が和解する意向があるのであれば、賃料減額の交渉をできるかと思います。裁判の席でも和解を勧められる可能性があります。和解は裁判外でもできりのであれば交渉の機会を設けるべきです。それで妥結すれば債権者は訴訟を取り下げるでしょう。 あと、いまいち解らないのですが、管理会社は今、誰と契約を結んでいるのでしょうか?管理会社は貸主からと、あなた(もしくは管理組合)からと二重に管理を請けていませんか? また、マンションに管理組合がないならば、あなただけと管理の契約をしても全体の管理はしてもらえないでしょう。マンションの居住者全員が共同して管理会社と契約し、管理会社には貸主との契約を解約してもらえば管理は再開されるでしょう。貸主との管理契約がなくなれば、共益費や賃料の一部の減額請求もより認められやすくなるはずです。

pac32140
質問者

お礼

遅くなりましてすみません。 皆様のお答え有難うございました。今まで法的に訴えられる立場になった事がなく、法律の知識もなく不安でしたが、皆様のアドバイスのおかげで大変助かりました。賃貸マンションのため管理組合もなく賃貸人が管理会社と契約している状態だったので居住者の意見もまとまりにくく、和解の方向に進めたいと思いましたが相手方の弁護士は、どうしても裁判にしたい様で皆様のアドバイス通り答弁書を作成しとりあえず賃料の55%を供託することにしました 今後また色々と相談にのって頂ける様おねがいします。

  • toshi777
  • ベストアンサー率50% (26/51)
回答No.2

供託に関するURLがありますので、#1の補足として回答致します。 私もshoyosiさんの意見に賛成で今回のケースであれば供託と言う手段を使って賃料不払いを回避できるでしょう。 供託に関しては以下を参考にして下さい。

参考URL:
http://info.moj.go.jp/

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