• ベストアンサー

応じるべきでしょうか?

どなたかお教え下さい。 現在福岡市内で一戸建て賃貸住宅に入居して5年になります。先日この家を管理している不動産屋から「家主さんが亡くなられ、この家を相続される方が売却する意向なのでお知らせします。近々売却広告を出しますので購入希望者が家の内部を見せてほしいという事になればその際はよろしくお願いします。」との話がありました。その割りには近々退去してほしい旨の話もない状況です。この場合不動産屋に対してどういった対応をすればよいのでしょうか?甘んじて現在入居しているにも関わらず家の内部を見せるべきなのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.1

オーナーチェンジという形で売却される予定なのでしょうかね。 賃貸で、退居の話もないのでしたら、買ったかたが大家になって 居住者を継続するのではないかと思います。 ただ、内覧は無しと思いますが・・・ 不動産屋さんに詳細を確認したほうがいいでしょう。また、内覧はさせなくて いいと感じますが・・・ 私が以前一人暮らしをしていた時、退居を希望したら「次の人が希望したら 中を見せます」と言われました。 勝手に入ったか、内覧なしだったかわかりませんが、家に居る時も落ち着かず とても嫌でした。

km4483
質問者

お礼

kobaltさま ご回答ありがとうございます。不動産屋に対してご指示のように「内覧の拒否」と今後どのような形になるのかを「現オーナー」の意思も含めて詳しく話してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#22812
noname#22812
回答No.3

本題とは逸れますが念の為補足です。 >契約時の約款にも家主側から退去して欲しい時は「書面にて6ヶ月前に知らせる」との文言がありましたので早々に退去という事ではないと考えます この点について一応認識しておいた方が良いと思うのですが、先にも書いたように質問者には賃借権があり法律上もある程度保護されています。 上記の様な約定を結ぶ事は勝手なのですが、借地借家法の規定上、その様な約定が有ろうが無かろうが貸主からの更新の拒絶又は中途解約には正当事由が必要となります。 つまり実質的には借主(質問者)が合意解約を認めない限り、貸主側にとってはあまり意味を成さない約定となりますし、その約定を盾にして一方的に退去させることはできません。

km4483
質問者

お礼

beyondthetimeさま 重ねての御回答ありがとうございます。借りているからといってそんなに卑屈にならなくてもいいということですね。(もちろん良識の範囲内ではあるでしょうが)実は当方、5年前に福岡へ転勤してきて築35年の実家が関西にあり、近い将来戻るであろう実家も建替えの必要もあると思うので賃貸にこだわっております。補足までいただきありがとうございました。

noname#22812
noname#22812
回答No.2

相続等の事情は別として、その物件を売却して所有者(大家)が変わる(オーナーチェンジ)かもしれないという話ですね。 質問者には賃借権がありますので現在の所有者だろうが新所有者だろうが正当事由なく一方的に退去させる事は出来ません。オーナーが変わっても契約内容は今のまま承継されます。 しかしどういう人間(又は法人)が新所有者となるか判りませんので、立退かせることを前提にして買い受けるケースもあるという事は頭の片隅に入れておいた方が良いです。心配していてもその時に対処するしかないので余計な話かもしれませんが。 本題の購入検討者の内覧の件ですが「応じるべきか否か?」は自身で判断してください。但し「応じる義務があるかないか?」という話であれば「ない」という結論になります。(まさか賃貸借契約上で、その様な場合には内覧に応じる等の約定はありませんよね?) 更に言えば、今回は一戸建ての様子ですが賃貸のマンションやアパート等の入居者のいる物件の売買で、入居中の部屋を見せる事など通常はありませんよ。 しかし不都合があったり心境的にどうしても嫌という訳でなければ快く応じるのも悪くはないと思います。その人がオーナーになった場合にはその人が貸主となるのですから、現状を知って貰い良好な関係が築ければそれはそれで悪いことではないですから。

km4483
質問者

お礼

beyondthetimeさま ご回答有難うございました。たしかに不動産屋の方からこのまま購入するとすればと具体的な金額の提示もありましたが将来転勤の恐れもあるので購入意思はないと伝えました。契約時の約款にも家主側から退去して欲しい時は「書面にて6ヶ月前に知らせる」との文言がありましたので早々に退去という事ではないと考えます。ご回答により不動産屋へ内覧の拒否を伝え、今後の事についても詳しく話してみます。ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう