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退職時の有給消化について

11月に我社の子会社が突如売却されたしまったため仕事が激減し毎日何もすることが無くどうしようもないので、私は年明けの1月末で退職を考えています。 現時点で持っている有給は年末(12月31日)で抹消されてしまいますが、1月1日から新しく有給15日が発生します。 一番心配なのは、退職の意思を12月中に伝えてしまうと新年度の有給休暇が発生しなくなるのでしょうか?  もし発生するならば、発生した有給を直ぐに消化してしまうことも可能なのでしょうか? かなりのワンマン社長なのでもしかしたら有給消化を認めてもらえないかもしれません。社長が駄目だと言ったら有給は使えないものなのでしょうか? すみませんが教えてください。よろしくお願いします。

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  • a375
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回答No.2

今何日有休があるわかりませんのでなんともいえませんが、年が改まってからからの方が良いでしょう。有休が15日ですから極端に言えば退職届けを出した日に有休15日を足した日を退職日として翌日から退職日まで有休を使用してしまいます。これは二週間前に通告すれば退職できますからこれと有休をあわせた格好になります。しかしこれは引継ぎなどを考えますと現実的でなく、引継ぎをする日を勘案して有休の15日を使い切る日を退職日に設定して届けます。例えば前もって退職意思があることを2週間前に告げておき引継ぎが終われば翌日から有休に入り消化し終わる日を退職日とした届けを出します。解りにくいでしょうが要は最低2週間前に退職意思を告げプラス15日にあたる日を退職日として届けておきます。>一番心配なのは、退職の意思を12月中に伝えてしまうと新年度の有給休暇が発生しなくなるのでしょうか。其れは12月中ならそうですが、年が改まって有休が発生するなら其れは其れを使用する権利が発生します。>もし発生するならば、発生した有給を直ぐに消化してしまうことも可能なのでしょうか?其れは会社が時期変更権を行使しない限りできます。>社長が駄目だと言ったら有給は使えないものなのでしょうか?有休は会社から与えられるものでなく法律上の労働者の権利ですから、社長が駄目だといえるのは先ほど申し上げた時期変更権(会社の業務によほどの支障がある場合に限り) があるだけで有休そのものを与える与えない権利はありません。実は有休は在職中のみに有効ですから在職最後の日に有休を使い切る設定をしておくと会社はこれに対して時期変更権が行使できないのです。有休は在職中のみ有効ですから退職日を越えての有休日の変更は法理の上からは不可能とされています。大体皆さん全有休消化終了日を退職日に設定して消化されて退職されます。私の場合30日分消化しましたが、本給のみで諸手当は支給されませんでした。争う余地は有りましたがしんどいので止めましたが。ご参考まで。

tmc2427
質問者

お礼

只今残っている有給は10日です。どう考えても10日を消化することは同僚に迷惑をかけてしまうので10日分は大半諦めています。しかし、法律的には退職の意思を12月中に伝えても有給が発生しないということは無いということがわかりましたので新年度1月1日から発生する16日は絶対無駄にしないようにと思ってます。 私の退職プランとしては12月下旬(クリスマス辺り)に退職願いを提出して引継ぎ等をして来年1月末まで退社予定です。公休には有給を使えないそうなので、有給16日+公休9日=合計25日なので実質的な出勤は6日間。5日・9日・10日・11日・12日・15日(6日間)に出勤予定です。 1月に退職願いを出そうと思っていたのですが、引継ぎしてもらえそうな1人の同僚のことを考えると12月中に出してある程度余裕を持ったほうがいいのかと思いました。とりあえず、念入りにクリスマス辺りまで案を温めて実行に移したいとおもいます。本当にアドバイスありがとうございました。 ちょっと気になる点が・・・ >一番心配なのは、退職の意思を12月中に伝えてしまうと新年度の有給休暇が発生しなくなるのでしょうか。ーーー其れは12月中ならそうですが、年が改まって有休が発生するなら其れは其れを使用する権利が発生します。 其れは12月中ならそうですが、とうことは新年度に発生しないかもしれないということですか???そうゆう事もありえるのですか??

その他の回答 (4)

  • a375
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回答No.5

#2です。RE>其れは12月中ならそうですが、年が改まって有休が発生するなら其れは其れを使用する権利が発生します。 退職の意思を12月中に伝えてしまうと と書かれておられましたので12月に退職と理解したお答えです。したがって>退職の意思を12月中に伝えてしまうと新年度の有給休暇が発生しなくなるのでしょうか?  はご心配ないという意味です。また>有給は年末(12月31日)で抹消されてしまいますが については二年を経過していないのなら新年度の分とプラスして消化ししまうことです。

tmc2427
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。こんなに丁寧に教えていただいて嬉しい限りです。心強くなりました。退職という不安にかられ眠れない日もありましたが、今日からぐっすり眠れそうです。こちらは今日初雪が降りました。やっぱり雪の日は寒いですね。お体には十分に気をつけてお過ごしください。 この度は、誠に有難うございました。 

  • hisa34
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回答No.4

先ず、(1)年次有給休暇の付与日数について 継続勤務年数 6月 1年6月 2年6月 3年6月 4年6月 5年6月 6年6月 付与日数   10日 11日  12日  14日  16日  18日  20日 ですから(画面ではズレているようですので、付与日数は左から順に見てください)、tmc2427さんは5年弱働いているので、通常に勤務していれば、最低でも16日が付与される筈です。15日というあたりがいい加減な感じがします。前の年の有給を抹消するに至っては、まるででたらめです。 退職をしていないかぎり新年度の有給は法律どおり付与されます。12月中に退職の意思表示をしても新年度の有給が発生しなくなることはありません。前年度分も含めて全て退職前に取得できます。 次に(2)退職の対応について 嫌がらせが予想されますが、むしろ12月中に退職の意思表示(退職届)をしておいた方が良いと思います。後はtmc2427さんの都合に合わせ有給の取得届を出して退職後の準備をしても良いのです。問題は有給取得後の給料です(退職金も確認しておくことをおすすめします)。有給でなければ有給の賃金不払いです。賃金不払いによる労働基準監督署への「申告」はさほどの労力は使いません(1か月ぐらいはかかります)。済々と労働基準監督署の指導に従ってすすめれば良いのです。なお、嫌がらせが甚だしければ慰謝料等の補償を求めることができます。こちらは、労働局のあっせん若しくは裁判(少額訴訟で可)になりますので、少し労力を使いますが、今まで何もすることが無くてどうしようもなかった分労力を使ってみても後々役立つことがあるかも知れませんよ(私は少額訴訟の傍聴には行きましたがいまだ体験ができません)。

tmc2427
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。昨日、本社総務に確認したところ新年度の有給が16日発生するとのことでした。(スミマセン15日ではありませんでした。)就業規則を確認したところ今年消化できなかった有給はやはり「翌年に引上げ」と記載されていたので、その旨12月までに消化仕切れなかった日数が新年度分16日に加算された日数になるのではないかと聞きましたが、「今年発生した15日分が今年末で抹消されて、改めて新年度に15日発生しプラス1日分が加算され全部で16日になるという意味じゃないの?」と訳のわからないことを言ってました。勤続年数が1年を超える度に1労働日が加算されるのは分かりますが、なぜ基準が15日なのか矛盾してます。私の見た就業規則はもしかして古くて改正さる以前の物なのではないかと思い、その総務に聞きましたが、新しいものはないそうです。私の思うにその人自体、就業規則を見ていないし守ってはいないのではないかと思います。結局はいい加減な人達ばかりの集まりなのです。なんど聞いても同じことばかりで答えにならず最後には「なにか問題でもある?」といわれてしまいました。この時点で社長にも専務にも総務にも全く信頼どころなど無いことをはっきりと実感しました。ある意味、吹っ切ることができました。退職願を出してから社長からの虐めは覚悟していますが、私なりの態度で反撃をしていこうと思います。こちらでアドバイスを有難うございました。自身がつき心の重みが軽くなりました。これから退職にむけてがんばります!!ありがとうございました!礼。

回答No.3

>人事の話によると年次有給は一年ごとに抹消されてなくなってしまうそうです。給料明細を見ても繰り越しされている形跡は全くありません。就業規則に定められているからなのでしょうか? 就業規則に定められているものであっても、労働基準法は強行法規ですので強制的に引き上げられます。従って、前年度発生した有給休暇は翌年度まで繰り越して取得する権利があります。 >一度、上司に忌引き休暇を調べてもらう為に就業規則書を見てくれたことがありましたが、私には見せてくれませんでした。「コピー下さい」とお願いしたら「そんなこと出来るわけ無いだろ」と突っぱねられました。 見せてくれない、ということは労働基準法違反になります。就業規則は法令上周知義務があるからです。ただし、労働者10人以上の事業場に限ります。(就業規則の作成義務があるのが10人以上のため) また、コピーを取らせないのは違法とは言えません。法律上はあくまで「周知」義務だけですので写しまで与えなければいけない義務はないと言えます。会社によっては就業規則を配るところもあるみたいですがね。 一番いいのは12月までに今年度分の有給を全部とって、1月に新年に与えられた有給を全部取ってやめることです(退職は民法で2週間前もしくは期間を定めて報酬を受けている場合はその前半までに言えば・・・という規定があるが、よほど申し出が極端に前すぎるものでない限り、就業規則に従った方が無難です。)が、それを露骨にやったら嫌がられるでしょう。 「まともな」会社なら、退職日と「それまでに年休を全部使いたい」と言えば、ある程度妥協案を出してくれると思いますが、こういった期待ができない会社なら強硬手段をチラつかせつつ、落とし所を探した方がいいかもしれませんね。ただ、前の方の回答にもあるとおり、強行手段を取ってトラブルになった場合の労力は半端ではないので注意しましょう。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
tmc2427
質問者

お礼

誠に親身なるご回答がりがとうございます。就業規則と異なる有給の発生状況でやはり何度聞いてもその年の有給はその年に抹消されてしまうそうです。はっきりって会社自体信用ならない所だと気が付かされました。就業規則にしても半切れコピーのページがバラバラで探すのも大変な状態でした。なるべく12月分の抹消されてしまう有給をできるだけ使いたいと思っていますが、有給届けを出して承認してもらうだけでも一苦労な会社なんです。一度、週半ばで同級生の結婚式のため有給を頂きたいといったら、「こんな週半ばにやる結婚式なんて何考えてるんだお前の友達は!」と嫌味を言われました。何時やろうが人の勝手なのに。もう、頭に来ましたこの言葉には。じゃ、欠勤でお願いしますといったらブツブツ言いながら承認してくれましたが。もう、こんな社長にはウンザリです。気張って退職していきたいと思います。 本当に貴重な心強いアドバイス有難うございました。感謝感激です。

回答No.1

法律上の年次有給休暇の時効は2年です。 まず年末で抹消されるという有給休暇ですが、いつ付与されたものでしょうか?ここは少し疑問です。 さて、ご質問に回答します。 新年度の(法律上の要件を満たしていれば)有給休暇は当然に発生しますし、すぐ取得することも可能です。退職そのものは全く関係がありません。ただし、退職日以降は持っていた年休は消滅します。 年休には時季変更権といって、業務に支障が出るときは時季を動かすことができますが、退職の場合は、退職後に時季変更権を行使できない(法律上は消滅するので)ことから、付与させなければ違法になります。 ただ、有給は権利ですので行使しなければなりません。したがって、口頭でまず言ってみて難しいようならば内容証明郵便などの書面を使って請求することも考えておきましょう。 なお、ここまでの回答は法律上の話ですので、法律を上回るものであった場合(たまにある)は就業規則等の決めによりますので、この回答は意味をなしません。 いずれにしても法律的な事については、労働基準監督署に相談してみましょう。

tmc2427
質問者

お礼

迅速な回答有難うございます。有給が発生すると聞いて安心しました。 人事の話によると年次有給は一年ごとに抹消されてなくなってしまうそうです。給料明細を見ても繰り越しされている形跡は全くありません。就業規則に定められているからなのでしょうか? 実のところ私はこの会社で5年弱働いていて一度も就業規則をじかに見たことがありません。一度、上司に忌引き休暇を調べてもらう為に就業規則書を見てくれたことがありましたが、私には見せてくれませんでした。「コピー下さい」とお願いしたら「そんなこと出来るわけ無いだろ」と突っぱねられました。これもおかしいですよね?  とりあえず、退職願いを出す前に明日にでも就業規則を見せてもらえるよう上司にお願いしてみようとおもいます。念入りに退職までのプランも練って実行したいと思います。本当に貴重なアドバイス有難うございました。感謝感激です!!VVV

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