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罪になるのでしょうか?

代理質問です。(男です) 法律に詳しい方、経験者の方、医療関係の方、解る方は是非教えて頂きたく存じます。 性の悩みカテゴリにも載せましたが、法律としてどうなのかとても気になります。 恥ずかしい話ですが教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。 8月頃の話ですが、恋人(女)と男性用避妊具を付けて性行為をしました。 その時に避妊具の漏れ(破れ等)は無く、そこまではちゃんと避妊出来ていたと思います。 しかし、後に聞いた話ですが、私が寝た後に恋人が 避妊具に出した精子を、避妊具の先を切って、避妊具ごと精子を膣に入れたそうです。 そして、9月に妊娠が判明しました。 その後、話し合いの結果中絶手術をしました。 この行為は私の監督下以外の事なので、精子を勝手に持ち出し、使用したことは罪になるのでしょうか?(窃盗罪など) 精子の所有権は誰にあるのでしょうか。 解る方のご返答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

純粋な法律論から考えると (1)使用済みのコンドームをあなたが保管していて、それを勝手に持ち出したのであれば罪になります。 (2)廃棄する意思はないのに誤って捨てた(落とした、忘れたなど含む)を拾って使用した場合も罪になります。 (3)廃棄しているのであれば、所有権を放棄しているので、それを他人が使用しても罪になりません。  ご質問の場合は性行為が行われているので、子どもの出生に責任はありでしょう。(性行為が行われると妊娠の可能性が否定できないため、認知拒否はできません。妊娠に同意したとみなされます) 倫理的な問題を無視しすれば、「ゴミ袋に入れ集積所に持った行った残飯」を、拾って食べた人がいて食中毒を起こされても責任が無いと同様に、「ゴミとして捨てられたコンドーム内の精子」を「第三者」が使用して子どもを産んでも責任がないと思います。 犯罪として告発しようとしても、モノがモノだけに(1)(2)を主張するのは難しいと思いますが。  

ttyyr
質問者

お礼

詳しく教えて下さり、有難うございます! 間違えて質問締切してしまいました・・ 保管というより「あとで捨てる」つもりで放置していたのを彼女が使用したようです。 ゴミ箱には入れていませんでした。

noname#150436
noname#150436
回答No.1

「精子の所有権」で検索すると色々出てきますよ

ttyyr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!

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