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差額ベット代と保険外負担

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  • Ta-
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回答No.4

保険外請求の概要に関しては他の方の回答にお任せするとして,差額ベッド代に関して少々. 厚生省の通達では,差額ベッド代が請求できるのはあくまで「差額ベッド代が生じる部屋を患者さん側が希望した場合」に限られています.患者さんの病状や,病院側の都合で個室等に入院した場合,差額ベッド代を請求することはできません. しかし,これは建前であって,現実はどのような理由であれ差額ベッド代を請求できる病室に入院した場合,差額ベッド代を請求されています.なぜ建前かというと,ごく一部の病院を除けば,現状では差額ベッド代をとらないと病院経営が維持できないからです.保健医療を圧迫せず病院を存続させるためには,保健医療に無関係な差額ベッド代等で儲けを出すしかないのです. (悪い意味での儲けではなく,病院経営を存続させるために必要な儲け) 実際,民間病院や私立の大学病院等では,全床差額ベッドとなっている病院もあります. 一部で差額ベッド代の不払い運動なども起こってきていますが,この辺の事情をわかっているため厚生省もあまり騒ぎ立てないようにしているのだと思います. この現状を打開するには,病院数を極端に減らし患者を集中させ利益を上げられるようにする(薄利多売?)か,医療費や自己負担額を大幅に増やし,差額ベッド代などの保険外請求をしなくても病院経営が成り立つようにするしかないと思います. (差額ベッド代の請求を厚生省の通達通りにすればつぶれる病院が続出するでしょう) というわけで,厚生省の通達上は,あなたのお父様の場合差額ベッド代を支払う必要は無いことになります. ただし,上記のような問題を抱えているため,どのように対処するは非常に難しいところです. 病院側と話し合いをするのも一つの手だとは思いますが,現実と建前とがあまりに乖離している問題なので・・・全額返還というようなかたちではなく,適当なところで手を打つというのが妥当な解決策ではないかと思います. 「臭いものにはふた」のような意見で申し訳なのですが,多少なりとも内情を知る者としてのアドバイスです.

hinmin
質問者

お礼

貴重な意見ありがとうございました。  言われるとおり「臭いものにはふた」、現在の風潮ですかね。私達にとっては弱いものいじめとしか感じられません。今回の内容についてはインターネット上で探しましたが、納得できる内容のものがありませんでした。でも、今意見をいただき何かすっきりした感じがします。私だけでなく参考に出来る方も多いと思います。本当にありがとうございました。  これを元に病院側とも納得のいくように話したいと思います。

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