• 締切済み

交通費の不正受給?

私の知り合いなんですけど バスで2つ経由しなくてはいけないところからバイトに行っているのですが、お金を浮かすためにバイト先へは自転車で移動しています。 その人が言うには「実際にかかる費用なのだからもらうのは当然、ただし行く手段は自分で好きにしてもいい」というのです。 たしかにバスよりも時間がかかっているためバスで行く時よりは早めに家をでててりするそうなんですけど、これって法律上問題ないのでしょうか?

  • syado
  • お礼率66% (14/21)

みんなの回答

回答No.4

素人ですけど、労災のことについてだけ… 会社に申請している交通手段と異なる手段で通勤して事故にあっても、 その手段が合理的であるならば、労災の認定は受けられるようです。 たとえば会社へはバスで申請してあるが、実際には自転車で通勤していて事故に遭っても労災の認定は受けられるということです。バイク、自転車、徒歩などは合理的な通勤方法とみなされます。 ○ 労災保険認定の実例 http://www.rousai-ric.or.jp/frame/15frame/i1502.html

  • NAZORA
  • ベストアンサー率27% (157/578)
回答No.3

NO.2さんが労災について記載しているので追記をします。 私も申請ルート外や違う方法で通勤している場合は 労災にならないと聞いていました。 しかしこれは違法になるそうです。(先日社会保険セミナーで 聞いて自分も驚きました) どのような手段であれ通勤している場合は労災(通勤災害)に あたるそうです。 ただしその企業で就業規則によって罰則などを書いてある 場合があるそうでう。

  • totovc
  • ベストアンサー率44% (217/489)
回答No.2

1)金銭的問題 原則として「交通費はあくまでも実費である」(参考URLを見てください)ということがあるので、バイト先が「実際にバスに乗ってないなら交通費は支払わない。これまでの分を返還せよ」と言い出す可能性はあると思います。 ただ、勤め先が「バス代をもらいながら実際は自転車で通うこと」を了承してくれている、もしくは黙認してくれる場合も無いとは限りません。 2)事故の場合の問題 通勤途上、交通事故などに遭った場合、労災は通常の決められた通勤ルートでの事故にのみ適用されるので、「バスでの通勤」を届けているのに実際は自転車で行って事故に遭えば、労災が認められない場合もあるそうです。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~ti-union/bbs1/333251953125.html
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

交通費は会社が任意に支給額など決めて良いものですので、法律上は特に問題ないです。 黙認するなら黙認しても良い事になっています。 あるとすると、会社が事実を知って返還の請求を行うとか。 あるいは、自転車で誰かを事故に巻き込むなどする、転んでケガする、遅刻するとかだと会社に多大な迷惑をかける事になります。

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