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著作権は商標の代わりになる?
ある食品を開発したとして、商品名、レシピがあります。商標を登録すると高くなるので、とりあえず著作権を取っておくとよい、という話を聞いたのですが、企業に売り込み等する前にそれだけでとりあえず十分なのでしょうか?また、外国の人間がマネする懸念も考えなくてよくなるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
「商標を登録すると高くなるので、とりあえず著作権を取っておくとよい」 とアドバイスされた方は、間違いなく素人の方でしょう。 他の方も説明されているとおり、著作権は著作物の創作という事実をもって自動的に権利を取得できる性質のものです。つまり、質問者の方は、レシピについては既に著作権をもっているということになります。 但し、著作権の行使は大変です。有名になっていない状態では到底行使できるものではありません。登録して保護される類のものではありません。 なお、民間業者の著作権登録・知的所有権登録などによっては何らの権利も得られません(参考URL)。 レシピには著作権があるといいましたが、そこに書いてある新規食品や新規調理法などは著作権では保護されませんので注意が必要です。レシピそのもの(アイデアではなく)の表現が保護されているだけです。 これも民間業者ではあたかもアイデアが保護されているかのような説明をされる場合もありますが、そのような民間業者は無知か悪意をもった者のいずれかでしょう。ですから、そもそもそのようなことをいう業者とは付き合うべきではないでしょう。 商標については、単なる売り込みであれば、登録は無意味でしょう。使ってこそ意味がありますから。 さて、残る方策は、やはり他の方も書いていますが、特許の可能性のみです。
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- sk6767
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企業に売り込みをする準備段階での、疑問であれば、商標とか著作権とか言う前にもっと考えることが必要と思いますよ。 その食品を他人がまね出来ないようにしたいのであれば、特許の対象になるならば特許権を取ることを考えるべきでしょうし。 商品名なんて、著名でなければ事前に商標とっておいても自分が使わなければ最悪のケースとして取消審判で取り消される権利ですから、開発した食品を企業に売り込んむことを考えているので有れば、検討する方向が違うと思います。 どこで聞かれた話なのか興味がありますが、もし、その話をきいたところ(人)がはっきりしているならば、再度、「商標の代わりに著作権でよいでしょうか?」と確認されることをお勧めします。
- shikato
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商標とは単に物の名前です。既に有名になっていればともかく、単にそれだけでは企業には売れませんよ。 著作権は既に回答が寄せられているように取るものではありません。レシピを料理書に掲載するのを売るというなら権利行使は可能かもしれませんが。 要するに食品そのもの及び作り方を企業に売りたいということだと思いますが、そうなると明らかに特許、あるいは実用新案です。ただ、新規性や公知でないということなど、ハードルは高いですね。
著作権は「取る」必要はなく、著作物を創作した時に自動的に権利が発生します。 しかし、著作権法では「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義してるので「チキンラーメン」と言う名や、「卵に塩・胡椒で味付けて焼く」などは著作権では保護されません。