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有給休暇取得の障害について
- 有給休暇の請求をしたものの、社会保険労務士のアドバイスにより取得できない可能性がある
- 質問者は多額の負担をかけられ、欠勤も多いため、有給休暇の取得が難しい状況にある
- 質問者は有給休暇を取得できるか、また取得できない場合の法的手続きについて相談している
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質問者が選んだベストアンサー
いずれも有給付与を拒否する理由にはなりませんね。 労基署に相談すれば分かることですが。 〉管理者が認めない場合、どのような法的手続きをすればよいのでしょうか。 そもそも有給の所得は、会社の商人が必要なものではありませんが。 取得前なら、労働局の個別労働紛争処理手続き(助言・指導・斡旋)によるしかないでしょうね。 請求し、欠勤したが給与に反映されなかったということなら、労働審判なり裁判なりできますけど。 〉このような悪意にみちた助言を行った社会保険労務士にペナルティーを与えることはできないのでしょうか。 社会保険労務士法15条違反で、厚労大臣に懲戒を求めることができるはずですが、証拠がありませんね。 社会保険労務士法 (不正行為の指示等の禁止) 第15条 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。 (一般の懲戒) 第25条の3 厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第17条第1項若しくは第2項の規定により添付する書面若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第25条に規定する懲戒処分をすることができる。 (懲戒事由の通知等) 第25条の3の2 2 何人も、社会保険労務士について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
お礼
労働基準監督署に相談にいってきました。正式な書類はすべて提出済みだったので、有給分が振り込まれる来月を待ってということになりました。 ひとつ、私の落ち度は、書類を渡す前に労基署にいって、アドバイスを受けて作成すべきだったということ。自分で不利な材料をつくりだした部分もあり、ちょっと後悔しています。 社労士に関してははことがどっちにころんだにせよ、終了したときに事業主にずばり、やり取りを聞いて、必ず成敗させてみせます。
補足
〉このような悪意にみちた助言を行った社会保険労務士にペナルティーを与えることはできないのでしょうか。 社会保険労務士法15条違反で、厚労大臣に懲戒を求めることができるはずですが、証拠がありませんね。 その場で管理者がメモした内容が手元にあります。これは証拠にはなりませんか?これをどのように利用すれば、効果的に相手にダメージを与えることができるのでしょうか。 たびたびもうしわけありません。