著作権法違反になるでしょうか

このQ&Aのポイント
  • 政府発表の白書を引用し、試験問題を作成して公開した場合、著作権法違反になるか心配です。
  • 著作権法第36条によれば、入学試験や技能試験の目的上必要と認められる限度で著作物の複製や公衆送信が許されています。
  • ただし、著作物の種類や用途、公衆送信の態様が著作権者の利益を不当に害する場合は許されません。
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著作権法違反になるでしょうか

政府が公表した白書から出典と引用範囲を明示して10行ほど引用し、それ以外は自分で考えてA4版5ページ程度の試験問題を作成し、無料でその試験を実施し、試験後その試験問題を自分のホームページ上に掲載した(ただし、その白書の著作権者には引用の承諾は取ってない)場合、著作権法違反になるでしょうか。 著作権法第三十六条には、 「公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」とあるので、違反にはならないように思うのですが...。

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  • lookfor
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回答No.1

専門家ではないので、確信はありませんが、 ・私も、某大学教授の講演を依頼して、その教授はPowerpoitを利用したいが、そのPowerpoitの画像は、引用だらけであるので、著作権を調べて欲しいとのことでした。 ・色々調べ、経過は忘れてしまいましたが、Powerpointとして、その場で映像出力するのは、OK。しかし、それをプリントアウトして資料配布することはよそうと、職場で結論を出しました。 ・その際、国の機関にも紹介しましたが、明白な違法は別として、グレーゾーンの解釈は、ケースバイケースで判断するしかないという風に思いました。(態様は違いますが、一般配布は原則禁止。しかし、学術目的のものは、許容的だったと思います。) ご質問のうち、 「<ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」の解釈が困難なのですが、作家や評論家の著作物の引用ならいざ知らず、政府発表の白書からの引用なら、許容範囲と考えられます。 正確を期すなら、当局に聞かれたら良いでしょうが、NGと言われる気がします。聞かれた役人の保身もあるからです。(前例を作りたくないのが役人です。)もう、そのサイトが賞味期限切れであれば、削除され、そつとしておくのが得策と存じます。今から、遡及して承認を取れと言われても、無意味でしょう。白書であっても、白書も他人のデータを引用している場合もあり、その部分の再引用なら、話は複雑になることもありますでしょうし。 以上、あくまで参考として。

piyo_1986
質問者

お礼

早速の御回答有り難うございます。 >グレーゾーンの解釈は、ケースバイケースで判断するしかないという風に思いました。 >正確を期すなら、当局に聞かれたら良いでしょうが、NGと言われる気がします。 グレーゾーンというのがあるんですね。確かに、そこには入り込んだら誰も確実なことを言えませんね。そのようなものがあることは、著作権に関する裁判がたくさんあることから見てもうなづけます。 「ただし、当該著作物の・・・この限りでない。」の部分はそのようなことを予測してのものなのでしょうね。 >もう、そのサイトが賞味期限切れであれば、削除され、そつとしておくのが得策と存じます。 幸いまだアップしていません。不安だったので事前にお尋ねしました。 今後ともよろしくお願いいたします。 有り難うございました。

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