• ベストアンサー

給与からひかれる社会保険料について

給与からひかれる社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は、 4~6月の3ヶ月間の給与から標準報酬が決められ、それに負担割合を乗じて算出され、その年の9月から適用されると記憶していますが、 転職した場合は、どうなるのでしょうか? 10月に転職し、年俸制の月50万の給与です。 月の途中入社のため、最初の給与は日割り計算で34万程度でした。 しかし、社会保険料は月50万の額に対する割合でひかれていました。 今の会社は10月中旬からで、4~6月は前の職場になりますが、 こういう場合は入社時の契約した給与(つまり50万)から 社会保険料が計算されるのですか? ちなみに前職の給与は、月42万でした。 月42万で算出された社会保険料が、 転職後も引き継がれるわけではないのでしょうか? ご存知の方、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#40742
noname#40742
回答No.2

社会保険関係の条件は転職後も引き継がれることはありません。 前職退職時において、一旦資格喪失の手続きをしてます。 現職就職時に、あらためて資格取得となります。 そのときの保険料は契約した給与月額に対して計算されます。 通常最初の月の給与からは天引きされず、翌月給与から天引き (最初の月の支給額が日割りで少ないことを考慮して)ですが、 10月給与が11月に支給される場合は天引きとなります。 一方雇用保険料は、実際の給与額にほぼ比例して天引きです。

dragon-gon
質問者

お礼

教えて頂いてありがとうございます。 やっぱりそうなんですね。 前職、現職共に毎月15日締めで25日に給与支給です。 10月25日から入社したため、 最初の給与が11月25日に支給されましたが、 日割り計算なのに社会保険料が多いなと思って質問してみました。 やっぱり50万に対しての額なんですね。 「10月給与が11月に支給される場合は天引きとなります。」 とは、まさに上記の私の場合のことですよね?

その他の回答 (2)

noname#40742
noname#40742
回答No.3

再び #2 です。 >とは、まさに上記の私の場合のことですよね? 最初に受け取られた給与を何月給与と呼ぶかは会社の方針なので触れませんが、 資格取得した月は1月分の保険料を翌月に徴収されることになっているので あなたの会社の天引きはあってます。

noname#33713
noname#33713
回答No.1

今までの社会保険は、10月の途中まで勤められていても、9月分までの納付になります。 新しい社会保険にはいり、保険料は10月分から収めることになります。 10月分の社会保険料は日割りではなく、月給についてかかって来ます。

dragon-gon
質問者

お礼

教えて頂いてありがとうございます。 やっぱりそうなんですね。 前職、現職共に毎月15日締めで25日に給与支給です。 10月25日から入社したため、 最初の給与が11月25日に支給されましたが、 日割り計算なのに社会保険料が多いなと思って質問してみました。 やっぱり50万に対しての額なんですね。 勉強になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 社会保険料の計算について

    月の途中で入社した場合、給与は契約時(月給)の日割り計算で算出しているのですが、この場合社会保険料はどうなるのでしょうか? 契約時(月給)の標準報酬等級に基づいて控除するのでしょうか、それともその月の支払額から標準報酬等級を算出するのでしょうか? また、月額給与が変わった場合は申請が必要ですが、残業代でプラスされて、標準月額等級が変わった場合も申請が必要なのでしょうか? 残業代が月によってかなり違うため、かなり頻繁にしないといけないなと思っています。 よろしくお願いします。

  • 退職時の社会保険料について

    16日締めの15日支払いの会社で、正社員で2月20日入社で3月3日に退職した場合、3月15日の給与で社会保険や雇用保険は引かれますか? また、引かれるとしたら、給料自体は基本給の日割りになると思いますが、引かれる社会保険料などは、日割りの給料から計算したものになるのか、それとも日割りする前の月給で計算されるのかどちらでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 社会保険料のことで教えてください。

    給与から健康保険料と厚生年金の支払いの件で教えてください。 入社の時に月額は決定しますが、初めの月のみ途中からの入社になった場合、月額給与は日割り計算とされます。しかし、1ヶ月だけなので、社会保険には正式の月額で届けをだしますので、本人の給与から差し引くとなると通常の月額を差し引けばいいのでしょうか? それとも最初の1ヶ月だけでも、その金額に応じた月額を計算するべきなのでしょうか? 変に細かいことが気になりましたのでよろしくお願いします。

  • 給与からひかれる社会保険料について

    今まであまり気にしてなかったのですが、 今回転職するにあたり、二通りの条件を出されて疑問を感じました。 月給+賞与と年俸制の場合、手取りにするとどっちが得なんでしょう? 数年前より総報酬制が導入されて、実際どうなのか?教えてください。 月給40万円+賞与120万円  年収にすると600万円 年俸制600万円の12分割   月給にすると50万円 総報酬制導入により、年収に占める賞与の割合が高い人ほど負担が増え、低い人は減ると何かで聞いたことがあります。年間の賞与が、標準報酬の約2.4ヵ月分を超えれば負担が多くなり、少なければ減るとも。社会保険料の負担を考え、賞与の支給額、支給回数を再検討している企業もあるとか。 上記の条件だと、年間の手取りはどっちが多いですか?同じですか? どなたか教えてください。

  • 社会保険の金額について

    教えてください。 社会保険の給与から引かれる金額って、給与金額に応じて変動しないもの なのでしょうか? 最近、転職し前職場の社会保険料が高すぎてビックリしました。 8/1入社→8/18退社(社会保険資格喪失) 日割りの給料 総支給 101,000円 社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険) 38,000円 手取り 63,000円 8/22入社(在職中) 給与満額 総支給 187500円 社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険) 25,000円 手取り 162,500円 こんなもの差はなんなんでしょうか?

  • 転職後の給与・年金・保険について

    こんばんわ。 最近転職をした友人の事なのですが、その会社の給与体制が年俸制なんです。 正社員で入社した場合、年俸制だろうがなんだろうが社会保険や厚生年金には自動的に入ることになりますよね?試用期間は年金や保険などの手続きはしてもらえないのでしょうか? 事務手続きをしてくれているのかが不明らしいのですが・・・転職した場合、事務手続きに必要な書類などってないのでしょうか?年金手帳を出したりしないといけないと聞いた事があるような・・・ また保険料や年金料は年俸制でも月々支払われる給与(年俸の1か月分)から引かれる事になるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 社会保険料

    社会保険料のことで質問ですが、日給制の会社で4~6月の平均した標準報酬月額が18万だったとします。 その場合は9月~翌年8月までその標準報酬月額が18万を基に保険料が計算されますよね? それで仮にもし、11月の給与が16万程しかなかった時に、その場合も18万を基に保険料が差し引かれるんでしょうか?? それとも16万程しか給与を貰わなかった場合は、その時だけ一時的に16万を基に保険料が計算し直されるんですか???

  • 社会保険の標準報酬月額について

    社会保険の標準報酬月額について 転職が初めてなので転職後の各種社会保険料についてよくわからず困っています。 この度7月下旬まで働いていた会社を辞め、8月下旬より再就職します。 再就職先の給与が大幅に下がりますが、この場合、再就職した時点が資格取得時決定となり、その給与より標準報酬月額が新たに算定されるという認識で良いのでしょうか? それとも前職の4~6月までの給与より算定されるのでしょうか? 様々なサイトで調べましたが、両者ともの情報があり困っています。 基本的な質問で申し訳ありませんが、ご回答をお願いします。

  • 社会保険について。

    初歩的なことですみません。 今年就職が決まり1月から働いていまして、お給料の計算が月末締めで 翌25日払いなのですが、2月25日に1月分の給料明細をもらい、 控除額等を計算していて疑問に思いました。 まず、給与総額(給与+交通費)をもとに標準報酬月額表の報酬月額の 欄を見て、自分で確認した健康保険料と厚生年金保険料の金額が、会社 から貰った明細の金額が違い、会社側のは一段下の欄の金額でした。 多く差し引かれているのでしょうか? 1月の勤務日数ですが、19日の内18日の勤務で基本給、手当等すべ て日割りの計算でした。翌月分以降の月々の給与総額で標準報酬月額表 をみると1月分の給与明細の社会保険料控除額と同じでした。 なぜでしょうか?給与で残業手当などで変動があっても、社会保険料控 除額は変わらないのでしょうか?

  • 社会保険料の見直しについて

    今の社会保険料は昨年の4・5・6月の平均給与で算出され昨年の10月から適用となっています。しかし、現在は給与所得が去年より下がったため、(標準報酬月額等級・2等級以上)会社に社会保険料は下がらないのか聞いたところ、固定給の変動がない為、社会保険料の変更は出来ないといわれました。そこで質問ですが 1・社会保険料の見直しはいつされるのですか? 2・社会保険料の計算は、基本給+歩合給の合計から算出されると思うのですが、会社曰く『固定給の変動がない為、社会保険料の変更は出来ない。』というのはどう言うことでしょうか?会社の話を鵜呑みにすると、私の基本給は入社当時から現在まで変わってないので、社会保険の支払い金額は変わらないと言う事になりますよね・・・? 基本給は変わらず、歩合給だけが上下する仕事です。歩合給が多い時は、社会保険料が上がって、少ない時は下がらないのはおかしいと思うのですが、素人ですいません。回答よろしくお願いいたします。