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みなし労働時間制について

教えてください みなし労働時間制とフレックスタイム制の関係についてです 自分の理解としては みなし労働時間制は労働時間管理ができずらい特定職種などについて労働時間を一定の時間みなしたとするものであり、1.事業場外のみなし労働時間制 2.裁量労働制があると理解しています 通常のIT企業におけるプログラマは裁量労働制は適用外職種であり、また事業場外にもあてはまらないので、みなし労働時間制は適用できないと思うのですが・・・ ある会社から労働条件を提示されたのですが、フレックスタイム制となった上で、年俸金額を言われ、その中には3時間分/1日の残業代が含まれているというものでした これっていいんでしたっけ?

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 通常のIT企業におけるプログラマは裁量労働制は適用外職種であり、 いえ、プログラムに関する業務は専門性が高く、誰でも一定時間働いたら一定の成果が上がるわけでない点から、研究開発の業務、情報処理システムの分析・設計の業務などは、業務の実施の手順や時間配分に関しての指示を出すのが困難である、専門業務型裁量労働として扱われる場合があります。 > 年俸金額を言われ、その中には3時間分/1日の残業代が含まれているというものでした ・請負業務ではない点。  1日3時間程度の残業でぽちぽちやって、期日までに終わらなくても、必要な時に必要な人員を用意しなかった管理職の問題。  日報などで、定量的な業務内容は報告して手元に残します。 ・次年度以降、年棒の査定と別に、みなし労働の時間は算出する事。 ・別途、深夜勤務、休日勤務に対する割増賃金は支給される事の確認。  深夜勤務の場合、フレックスとの相関も。 など、確認しとけば、金額次第ですがまぁ良い条件かと。 年棒制は、概ねは残業代を渋るための対策なんですが…。

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