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養育費と慰謝料の関係

 未婚で子供を孕ませた場合、2000万の慰謝料と引き換えに認知を求めない・養育費も請求しないといった請求書をとったっ場合、これは法的に有効なんでしょうか?養育費が実際には母親に使用されるのが現実といえども、建前上は子供の権利のはずです。親の慰謝料と子供の養育費は引き換えにできるものなのでしょうか?まだ生まれる前の子供の重大事を、勝手に親が決めてよいのでしょうか?  また双方が未成年の場合、親が勝手に話を進め、親のサインのみで書類が作られた場合、これは有効なのでしょうか? (ドラマを見ていて気になってしまいました。)

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

認知請求権の放棄はできません(最判昭和37年4月10日)から、ご指摘ような約束をしても無効です。 お金をもらっている場合は、認知請求権の行使が権利の濫用となる可能性はあるとの議論はありますが、権利の濫用として認知請求権の行使を認めなかった裁判例は判決集には搭載がなく、事実上無いといっていいでしょう。 ただ、認知請求しないという一連の約束が無効になれば、それに伴いもらった慰謝料などを返還しなければならない可能性はあります。もっとも、子の養育費という性質があれば、認知請求をしないことの対価ではないですから、返還請求を認めないという結論もあるでしょう。(実際、これが争われた例は知りません)

yakyutuku
質問者

お礼

ご回答答ありがとうございました。

yakyutuku
質問者

補足

>ただ、認知請求しないという一連の約束が無効になれば、それに伴いもらった慰謝料などを返還しなければならない可能性はあります。 公序良俗に反する契約を求めたとみなされ、返還請求のみ認められない、認知・養育費は払わなくてはならないという可能性もあるのでしょうか?

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