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船の修理と特許権について
鉄鋼船の、ある装置が老朽化で壊れたので修理に出す予定です。 その装置は船の推進に直接関係あるのか微妙なところです。 以前、修理先の造船所が、船の製造元に装置の部品に関しての問い合わせをしたところ、製造元から、「船には製造元の特許がある。勝手に修理しては特許の侵害である。修理は製造元の了解がいる。」と言って部品の問い合わせに応じなかったという事です。修理先がどう製造元に問い合わせたのかはわかりません。 なお、この修理とは、装置のある部品が欠けたのでその部品を作り直すのと、ついでにベアリングを入れなおすというものです。 そして修理に関して修理先とこちらは考え方の違いが最初にはありました。 今は考え方の一致をみました。しかし、ある部品の型式が設計図に書いてないために製造元に問い合わせしようにもまた特許の話が問題になるのではないかという事で問い合わせできません。 壊れた装置を修理するのに製造元の特許が問題になるのでしょうか? 設計図は所有者のこちらが持ってます。設計図にはこの設計図が「社外秘」であり「製造元の書面による了解なしに第3者に開示、複写、使用目的外の使用を禁ずる」といったような事は書いてあります。 製造元としては企業秘密の塊である設計図を他の造船所に見せたくないのでしょう。 しかし、 修理に設計図は必要であるし、その修理のために特許が問題になり、修理のために製造元へ特許料を支払うか、遠くにある製造元に修理をお願いする必要がありえるのでしょうか? 普通は考えられませんが、船はまた特別な事情でもあるのかわかりません。どうぞよろしくお願いします。
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- tiuhti
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法律だけから考えると、参考URLにある通り、 「特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされる」か「特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされる」かしない限りは、特許権は、販売された時点で終わりです。 ご質問の件が、これらに当て嵌まるのか当て嵌まらないのかは、直ぐにはわかりません。 しかし、現実問題としては、メーカー側が、指定の代理店を通じて買ってかつ指定の修理業者に持ち込まない限りは、修理に関し責任は負わない、つまり勝手に直したければ直してもいいが、手助けはしない、というのは、極普通に見られる事です。特許権とはまた別の話で、勿論、法律上は、違法ではありません。
- oo14
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船のことも含めて、あまり詳しくはないですが、それが使い方の特許だったりすると、修理もその権利が及びますね。権利を持ってるほうも、最終ユーザーも将来のお客様なんで、その人に金はらえとは言いにくいですね。発覚後直ちに発動とわかってることに手を出すわけにいかないし、払えるような額でない可能性も。さわらぬ神に、ってことでは。