後遺障害異議申立ての方法と申請先について

このQ&Aのポイント
  • 後遺障害の申請を一度却下された場合、再度申請することが可能です。しかし、MRIなどの検査結果がない場合には証明が難しくなる可能性があります。
  • 3年前の事故に関しても後遺障害の申請は可能ですが、保険会社によって対応が異なるため、直接連絡を取り、条件を確認することが重要です。
  • むちうちによる後遺障害は認められることがありますが、証拠の提出や診断書の取得が必要です。また、診断を担当した病院との関係に問題がある場合、別の医療機関で診断を受けることも考慮しましょう。
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後遺障害 異議申し立て。

一年前交通事故のむちうちで症状固定後後遺障害の申請をしましたが MRIなどもとっておらず、書類とレントゲンだけで申請して却下されました。最近首をある程度曲げると痛みがでる症状がずっと続いてます。 一年前のむちうちが原因かそれとも3年前にも追突でむちうちになっておりそれが原因かわかりませんが再度後遺障害の申請をしようと思います。3年前は後遺障害の申請もしておりませんが、どちらかの保険会社に連絡をとって申請しようと思いますが、3年前の事故の保険会社でも申請できるでしょうか?一年前の交通事故で通って症状固定をした病院とは大喧嘩をしてもう顔をだすことは絶対できません。できれば3年前の交通事故の保険会社に申請をだしたいですが可能ですか? むちうちで後遺障害はみとめられるものでしょうか? アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

 前回でも回答しました様に、「異議申立て」に付いては後遺障害になってしまっていると云う裏付けの資料が必要です。その為に大学病院や総合病院で検査して資料を提出する事もあります。ですから診断書代は掛かりますが、別の病院で診断して「診断書」を作成して頂き添付するのも大変良い方法です。当然資料として審査の参考に成るはずです。

その他の回答 (3)

回答No.3

回答致します。 裁判になった場合なども、裏付け資料として大学病院などで検査して提出する事があります。ですから別の病院で検査をして頂いて医師の所見をつければかなり良い資料に成るでしょう。もし改めて「後遺症診断書」を作成するので「後遺症診断書の用紙」が必要な場合は、あなたの契約されている保険会社でも代理店でも簡単に入手できるはずです。

yukanoouti
質問者

補足

akaginosusoさん回答ありがとうございます。私が病院備え付けの診断書に書いてもらえないかと聞いた理由は交通事故のとき治療をうけた病院以外で検査して書いてもらったのを異議申立につかうわけですから 後遺障害診断書には記入を拒否されるのではと思っているからです。 医師に医学的所見をみつけてもらったら病院備え付けの診断書に書いてもらってそれを提出してもらおうと思います。病院備え付けの診断書は異議申立にはつかえないのですか?ちゃんと所見を書いてもらえば証拠にはならないのでしょうか?

回答No.2

ご質問の件の回答を致します。 「異議申立て」の申請の件ですが、申請した保険会社の担当者は「意見書」を添付する事になっていますので申請した保険会社が一番適している訳です。しかし「意見書」は絶対的な効力がある訳ではなく参考程度ですので必ず添付しなけれいけないと言う訳ではありません。窓口に成る保険会社は調査事務所に書類を持ち込むだけですから、原則しては何処の保険会社でも良い事に成っております。但しその保険会社が持って行く事を承知するかどうかです。一番良いのはご自身で調査事務所に持参するのがベストでしょう。またその時に「非認定」の説明を求めるのも良いのではないかと思います。「意義申立て」は「非認定」を覆す何等かの参考資料が要求されますので、以前の病院の医師の所見などは参考資料に成るはずです。

yukanoouti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

yukanoouti
質問者

補足

以前後遺障害の申請をだした病院ではなく、詳しい検査ができる病院をみつけたのでこちらの病院で検査をして病院に備え付けの診断書に検査結果を書いてもらいたいと思っております。備え付けの診断書に医学的所見を書いて提出はだめなのでしょうか?

回答No.1

後遺障害に成りそうな事故でのお怪我お見舞申し上げます。 ご質問の件ですが、まず頚椎の後遺障害は「神経症状に異常がある場合」が認定条件ですので大変認定が難しいのは事実です。後遺障害があった部位が更に後遺障害に成った場合を「加重障害」と言いますが、申請した後遺障害が非認定になったので以前の事故の時の状態で申請できないだろうかとの事ですが、後の事故で同部位の後遺障害の申請はまず無理でしょう。まず今回の事故で認定されないのであれば、前回の事故でも後遺障害に成らなかったと言う事に成ります。しかも前回の事故から3年の経過をしていると言うことであれば、前回の怪我の症状固定からの期間も問題になります。審査をする自賠責の調査事務所には今回の傷害の資料も記録されておりますので、前回の事故だけで審査する事は出来ません。残された方法は「異議申立て」しかないでしょう。

yukanoouti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私の説明不足でした。補足をつけたのでアドバイスをお願いしたいです。

yukanoouti
質問者

補足

回答ありがとうございます。3年前の交通事故でもう一度だすというのではなく異議申し立てを1年前の交通事故の保険会社経由でだすのではなく、3年前の交通事故の保険会社経由でだすことが可能かということを聞きたかったのです。私の説明不足でした。一年前の事故の病院は診断書も何度も書くようにいってやっと書いてくれ、資料も必要以上に出し渋ってました。この病院に頼んでも異議申し立ての結果はいっしょでしょうから、できれば3年前の事故の病院でだしたいです。アドバイスお願いします。

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