• 締切済み

103万の枠

よく103万とか130万の枠内で、と言いますが 私の場合、どうなるか教えていただきたいのです。 現在、パートで働いています。主人は会社員です。 去年は103万以内でしたが、今年はこのままでいくと104万位になりそうです。 103万を少しでも超えた場合、いろいろな面でかなり損をしてしまうのでしょうか? 仕事を休んででも103万以内に抑えた方がいいのでしょうか? 120万とかだったらいいのですがとても微妙なので考えてしまいます。 できることなら超えた分を来年に持ち越せるといいのですが・・

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 ANo.3です。  補足のご質問についてですが、 >主人の分(配偶者控除等)はどうなるのでしょうか?主人の年収は600万。子供が2人です。 ○試算  次の前提で、ご主人の所得税を試算してみます。  なお、社会保険料の控除などがあるはずですが、そういた控除は省略しますので、本来の所得税はもう少し少ないと思います。比較という観点で、考えてください。 ・ご主人…年収600万円 ・お子さん…2人(ご主人の扶養家族) ○あなたが年収103万円以下の場合 ・ご主人の控除  配偶者控除38万円  扶養控除38万円×2人  給与所得控除65万円   以上179万円 ○あなたが年収104万円の場合 ・ご主人の控除  配偶者特別控除38万円  扶養控除38万円×2人  給与所得控除65万円   以上179万円 ○あらら、すいません計算してみましたら、ご主人の税金は同じでした。すいません。 ・理由は「年収103万円以上105万円未満」の「配偶者特別控除」は、「配偶者控除」と同額でした。  年収が105万円を超えると少しずつ「配偶者特別控除」の控除額が減っていきますので、その金額からご主人の所得税が少し増えることになりますね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm ○ちなみに、 ・上記で、ご主人の所得税の計算式は、  [(収入600万円-控除179万円)×税率20%]×定率減税90%=約75万円 になります。これから、社会保険料(健康保険と年金)の支払いについても、控除されますから、さらに税額は下がります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm

noname#244647
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございます。 よくわかりました。 これで仕事を休まずに済みますし、 来年からはこの時期になってあわてる事なく働けそうです。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。 (考え方) ・あなたの年収が100万円を超えますと  あなたに、来年から住民税が課税されます。 ・あなたの年収が103万円を超えますと  あなたについては、103万円を超えた部分に所得税が課税されます。  ご主人については、あなたを扶養控除の対象にできなくなります。ただし141万円以内でしたら、収入に応じて配偶者特別控除がうけられます。 ・あなたの年収が130万円を超えますと  あなたについては、上記に加えて自分で健康保険と年金に加入  ご主人については、負担はありませんが、あなたを社会保険の扶養からはずす必要があります。  以下、順番に説明してみます。 ■国民健康保険(130万円を超えられた場合です) ・まず、健康保険については、国民皆保険が原則ですから、法律的には無保険の期間はないことになります。 ・国民は、お住まいの市区町村の国民健康保険に課加入する義務がありますが、ほかの健康保険に加入された場合は、国民健康保険の加入資格を失うことになります。逆に、ほかの健康保険をやめられると国民健康保険の加入資格を得ることになっています。 ・事務的には,国民健康保険の加入届や脱退届が必要です。 [国民健康保険法] (被保険者) 第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (資格取得の時期) 第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号(注:国民健康保険以外の健康保険です)のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。 (資格喪失の時期) 第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日又は第6条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM ○加入方法 ・住民票の世帯単位で単位で加入します。つまり,同じ住民票の所帯の方で国民健康保険に加入されている方をひとつの単位として加入することになります。 ○保険料 ・国民健康保険は,各市区町村ごとに運営されています。勿論,「国民健康保険法」が根拠になっていますので,給付内容は全国で同じなのですが,保険料については法律では「徴収しなさい」としか書かれていません。  つまり,保険料の算出方法が市区町村によってばらばらです。 ・一般的には,次により保険料が決まります(名称はまちまちですが,考え方は同じです)。 1 世帯割(平等割)  世帯ごとに支払います。(定額) 2 均等割  加入者の人数によって支払います。(定額×加入者数) 3 所得割  加入者全員の前年の所得に基づき支払います。(所得×定率) 4 資産割  固定資産の所有に基づき支払います。(固定資産税額×定率)  以上の合計が保険料の年額になりますが,市区町村によって「定額」「定率」の部分がまちまちで,おまけに,「資産割」のない市区町村もたくさんあります。 ○参考(シュミレーション) ・参考に私の住んでいるところの計算方法でシュミレーションして見ますと… 1 世帯割(平等割)  24,460円(年額) 2 均等割  一人36,490円(年額) 3 所得割  (加入者全員の前年の所得-基礎控除33万円)×10.11÷100 4 資産割  ありません。 となっています。  つまり,あなたのケースを私のところに当てはめますと,前年に所得がありますと,来年は最低でも「世帯割」と「均等割」が必要になりますから,年額「60,950円+所得に応じた負担」ということになります。 ■所得税(103万円を超えられた場合です) ・給与所得者(アルバイトの方も含みます)については、一律「基礎控除38万円」と「給与所得控除65万円」がありますから、103までは課税される所得がないことになります。 ・仮にあなたの収入が104万円としますと、103万円を超えた部分に課税されますので、  [(104万円-103万円〉×税率10%]×定率減税(今年で終わりです)90%=900円 ぐらいの税額になりますね。 ・ご主人については、あなたについての配偶者控除38万円が受けられなくなりますので、所得税が少し増えることになります(ご主人の所得がわからないとシュミレーションできませんが、そんなに高額にはならないと思います)。 ■住民税(100万円を超えられた場合です) ・収入が100万円を超えますと、翌年(の6月)から、住民税が課税されます。 ・またまた、仮にあなたの収入が104万円としますと、  均等割…年4,000円(低額)  所得割…(104万円-控除100万円)×税率3%=1,200円  合計…5,200円 程度と思います。 (注)なお、来年から所得税と住民税の税制が変わりますので、少し税額は変わると思います。 --------------------------------------------------------  以上から、お答えですが、 >よく103万とか130万の枠内で、と言いますが私の場合、どうなるか教えていただきたいのです。 ・上記の「考え方」のとおりです。 >現在、パートで働いています。主人は会社員です。去年は103万以内でしたが、今年はこのままでいくと104万位になりそうです。  103万を少しでも超えた場合、いろいろな面でかなり損をしてしまうのでしょうか? ・上記のとおり少し負担が増えますね。ただし、1万円超えたとしましても、ご主人の増税分にも寄りますが、差し引きそんなに変わらないとは思います。 >仕事を休んででも103万以内に抑えた方がいいのでしょうか? 120万とかだったらいいのですがとても微妙なので考えてしまいます。 ・103万円ぎりぎりでしたら、103万円以下に抑えられたほうがよいと、個人的には思います。 >できることなら超えた分を来年に持ち越せるといいのですが・・ ・残念ですが、実際に支払われた年に加算されますから、持越しはできないです…

noname#244647
質問者

補足

ありがとうございます。私の分に関してはわかりましたが 主人の分(配偶者控除等)はどうなるのでしょうか? 主人の年収は600万。子供が2人です。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

あなたにも所得税がかかるし、旦那様の所得税も増えますよ 住民税もね 休んだほうがいいです。 持ち越すのは会社の処理なのでお願いしてやってくれればいいんですけど、まあ違法行為なのでやってくれないでしょう。

  • X-trail_00
  • ベストアンサー率30% (438/1430)
回答No.1

税金掛かるので損ですね。 >できることなら超えた分を来年に持ち越せるといいのですが・・ できるのなら、みんなしてます。 給料支払いつですか?来月なら今から休んで調整するとか。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう