• ベストアンサー

ハーフの子、ミドルネームをとりたい

国際離婚をしたものです。現在就学前の子供を私が引き取って育てていますが、その子の名前を変更したいと考えております。 現在の名前は(例)山田 リサ ジェシカというように、ファーストネームに日本でも英語圏の国でも通じるような名前。その後に外国の女子名をつなげたものです。日本の戸籍上は、どちらもカタカナでリサジェシカと続けて一つの名前表記です。 ずっと主人の国に住むつもりでいましたので、このような名前をつけたのですが、この度日本に戻ってきて、この名前を変えられるものかどうか悩んでおります。 ジェシカというミドルネームがついているとうことで、変に目立ったり、イジメを受けたり、人に聞き返されたりなど、これから娘が生きていくうえでこの名前のせいで起こりうるネガティブな可能性の事について心配をしてしまいます。また、このミドルネームは元主人の実姉の名前でもあるので、できれば取り除きたいと思っています。 そこで、私の日本姓とあわせた姓名判断なども調べ、ミドルネームを取り除き、またファーストネームもひらがなに、変更できないものかと思っています。(例)山田りさ このような理由で、家裁で認めてもらえるのでしょうか?  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.3

やり方次第でしょう。 このような戸籍上の改名が可能な場合は戸籍法107条の2にいう「正当な事由」のあるときに限られていますが、この「正当な事由」とは姓の変更に求められるような「やむをえない」ものであるものであることまでは要しないものの、裁判所の実務運用等により限定されています(S23.01.31甲37号最高裁民事局長回答)。 (a) 営業上の目的(江戸時代から続く歌舞伎役者の家業を継ぎ「八代目フィクサ・イト右衛門」となる場合等)から襲名する必要があること。 (b) 同姓同名があって社会生活上甚だしく支障があること(田中角栄等のユニークな名前の汚職政治家や天皇・皇太子と同名のためいじめの対象になっている場合等。余談ですが、韓国では「ジョンイル」さんや「ジョンナム」さんといった名前の方がいばしば改名を認められているようです)。 (c) 神官若しくは僧侶となり、またはこれをやめるために改名の必要があること。 (d) 珍奇な名(「雲子」で「うんこ」と読む場合等)、外国人と紛らわしい名、甚だしく難解、難読な文字を用いた名等で社会生活上甚だしく支障があること。 (e) 帰化した者で日本風の名に改める必要があること(帰化した在日韓国人の方が帰化から間をおいて改名するような場合等)。 (f) 社会生活上、長期間通名を継続して使用し、社会的にその名が通用していること(通称が定着化している場合等。尚、極端な事例ですが、少年時代から迷信により実名が忌まわしい名前とされていたため通称で呼ばれ続けて相当の時間が経った場合に改名を認めた古い裁判例もあります)。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_20.html 娘さんの場合、(d)の外国人と紛らわしい名であるということを理由に認められる可能性はありますので、申立をしてみる価値はあると考えます。 おとりになりたい名前が; (1)「ジェシカ」「ジェニファー」「ゾフィー」といった発音自体ありえないお名前なのか、 (2)「キャサリン」「エリザベート」「エバ」といった違和感無いでもないがありえなくない発音のお名前なのか、 どちらなのかもありますが…、ミドルネームが付いている時点で既に外国人と紛らわしいと思われます。もっとも、中南米から引き上げてきた元日本人移民の方の中にはミドルネームをあえてとらずに生活している方も大勢いますが。 いずれにせよ、#2さんもご指摘のとおり、今回の改名があくまでも「子供のため」と印象付けるには元ご主人の親族の名前についてこちらから言及するのはまずいでしょうね。 具体的手続ですが、未就学児とのことなのですが、親権者なのですよね?そうなら、お二人の戸籍謄本をご用意の上、法定代理人としてmillymillyさんがmillymillyさんの住所を管轄する家裁に家裁所定の書式で申立て、調査期日か審判期日の通知等を待つことになります(費用は800円収入印紙と郵便切手400円程度です)。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_20.html
millymilly
質問者

お礼

大変丁寧なご回答、ありがとうございました。 やり方次第でどっちにも転ぶことになるという事がよくわかりました。 あくまで、子供のため・・と印象づけるようにじっくりと考えて進めていきたいと思っています。 ちょっと希望を持つ事ができました。本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • mariam
  • ベストアンサー率17% (78/453)
回答No.2

私は家裁で認めてもらえるのは難しいかなと思います。ただ、日常で戸籍名を名乗る必要はないのではないでしょうか。パスポートなどには戸籍名が記載されると思いますが、普段は「山田りさ」という通称で問題ないと思いますが。

millymilly
質問者

お礼

普段は通称を使って・・というご意見も参考にさせていただきます。ただ、私の気持ちの問題もあり、やはりじっくり考えて申請してみる可能性が高いと思っています。 ありがとうございました。

noname#23868
noname#23868
回答No.1

表現はよくありませんが、珍妙な名前は変更が認められやすいと思います。「リサジェシカ」という名前は、日本で生活するうえではその範囲に入るのではないでしょうか。 ただ「元主人の実姉の名前でもあるので、できれば取り除きたい」という理由は言わないほうがいいと思います。あなたの個人的な感情で子どもの名前を変更したがっているという印象を与えてしまいます。そういう理由では認められないはずです。 日本で生活するうえで支障があるとか、名前をつけた経緯や現在の状況、今後ずっと日本で生活することを説明すれば認められるのではないでしょうか。

millymilly
質問者

お礼

ありがとうございました。 元主人の実姉の名前の件は言わないようにしたいと思います。 これから、じっくり考えて申請したいと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう