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労災認定で疑問点があります。だれか教えて下さい。

7月中旬に、仕事中にトラックの荷台から転倒し、頚椎を痛めました。労災を使って、病院に罹っていましたが、症状が改善されず、別の病院に罹ったところ、変形性頚椎性と診断され、約2ヶ月の入院&手術をしました。会社や労務士さんの話だと、労災で適用されるからと言われ、安心して退院したところ、労働基準監督署からストップがかかり、傷病手当金も入金されなくなりました。労務士さんの話だと、前に罹っていた病院と入院していた病院の病名が違うために、ストップがかかったということです。私なりにいろいろ調べたのですが、私の手術は、前方固定術という名前の手術て、2箇所やりました。障害の8級に相当するようなのですが、労務士さんには、障害認定もむりと言われました。実際のところどうなんでしょうか。よい知恵をお貸し下さい。 はきりいって、生活はかなりきつくなって居ります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

労働基準監督署に直接出向いて確認することです。 労務士や会社の担当者を間に入れることにより、状況が正確に伝わりにくい部分もあるでしょう。 本文で見る限りでは、病院を変えたために労災事故との因果関係が原因になっているように思われます。 労災の認定がストップになった理由。また、適確に労災を適用するにはどうすればよいのか? 労働基準監督署に行って相談してきて下さい。

masaki0215
質問者

お礼

回答有り難うございます。 やはり、他人まかせでは、ダメということですね。 早急に労働基準監督署に行ってみようとおもいます。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

正確には労働基準監督署の判断根拠を聞く必要がありますが、 労災として認められるためには 業務起因性(業務に原因がある怪我であること) 業務遂行性(業務中の怪我であること) の2点が上げられます。 最初の時点(トラックの荷台から転倒し、頸椎を痛めた)であれば、これは労災であることに異論はないと思いますが、問題は、今回の変形性脊椎症に業務との相当因果関係があるか、ということに尽きると思われます。 というのはこの病気は加齢的に進行する可能性があるからで、最初の診断病名との関係から見て「相当因果関係がなく、業務上に起因しない原因で発生した」と判断されれば、その部分は、労災にはならなくなる、ということになります。 繰り返しますが、あくまでこれは質問内容を見て書いた仮説に過ぎませんので、労働基準監督署に直接聞くべきかと思われます。労災は本来本人申請が原則ですから、聞く分にも申請する分にも、不認定になった場合に審査請求する分にも社労士を通す必要はありませんから全く問題ありません。

masaki0215
質問者

お礼

適切なアドバイス有り難うございます。労働基準監督署に直接聞いてみます。 有り難うございました。

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