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市県民税の個人支払切替えについて
市県民税の個人支払切替について、分かりやすく教えてください! 実は1年未満で会社を変わることになり、その際、辞めた会社で面倒をみてもらっていた(?)税が、個人で払わなければいけないという「納付書」が家に送られてくるというのは本当ですか? そしたら、転職のたびに、その次の年に納付書が送りつけられてしまうということですか?
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住民税は、後払い方式です。 たとえば、平成18年(今年)の収入に対する住民税は、平成19年6月から平成20年5月までの期間に支払います。 給与天引きの場合は、翌年6月から翌々年5月までの12ヶ月間(12分割)で支払いますが、納付書による支払いの場合は4分割の支払いで、4回目の納付期限は翌々年1月になりますが。(5月まで引きずらない) で、会社で給与天引きしてもらって支払っていたけど、転職した場合。住民税を徴収している役所側は、その人が、転職したのか無職になったのか、転職した場合どの会社に転職したのか(または自営業になったのか)、把握はしません。 だから、「今月から、この人の住民税を、おたくの会社で給与天引きしてください」って連絡できません……だから、住民税を払ってほしい本人に、納付書を送ります。 ただ、納付書が送付されたとしても、転職先の会社に「こっちの会社で、給与天引きで支払いたいんですけど」っていう依頼をすれば、給与天引きも可能です。 つまり、給与天引きしてくれる会社を、その人の転職先を市役所が追跡して勝手に変更するのではなく、自分で変更しなければいけない……という感じです。
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- kamehen
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給与を支払う会社では、給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容のもの)を翌年1月31日までに提出すべき事となっていて、市町村はそれにより所得を把握して、5月頃に会社へ、6月から翌年5月までの12期に渡っての住民税の通知をして、6月以降、天引きが始まる事となります。 6月以降の年内に退職された場合は、退職された月まで天引きして、翌月以降分については、普通徴収へと切り替えられますので、ご自宅へと納付書が送られてきて、ご自分で納付すべき事となります。 年が明けてから退職された場合は、基本的に、会社で残り(5月分まで)を一括徴収すべき事となっていますので、その年度分の住民税はそれで終わり、という事になります。 ですから、その年1月1日に会社に在職していなければ、市町村としては、その会社に在職している事自体を把握していない訳ですので、退職されて普通徴収になった後で、就職された場合も、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出されるまでは市町村は何も知らない訳ですので、ご自分から希望されれば、就職した会社を通じて、特別徴収への切り替えの手続きをされれば、切り替えが可能、という事です。
お礼
詳しい説明をいただいてありがとうございました!! そういった流れがちゃんとあるのですね!勉強になります。。
- tasukoceo
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前年の所得に対しての後払い的な税金ですので とうぜん給料から天引出来なくなれば自分で払しかありません。 家に送られるのが嫌であれば辞めるときに全額給料から引いて もらえばよいでしょう
お礼
ありがとうございます!! 家に送られたくない場合は、そういう方法もあるんですね!! 大変、ためになりました♪
お礼
よく分かりました!分かりやすいご説明いただき、ありがとうございます!!