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年末調整 給与取得者の扶養控除等(異動)申告書について

はじめまして。 11月になり会社より年末調整の書類が配布されました。 非常に、基本的なことかもしれませんが、ご回答宜しくお願いします。 「給与取得者の扶養控除等(異動)申告書」についてなのですが。 『平成19年中の取得の見積額』という欄がありますが。 平成19年というのは、来年だと思いますが。 来年分(平成19年1月~12月)の取得の見積額を記載するのでしょうか? それとも、今年18年1月~12月までの取得の見積額を記載するのでしょうか? 文面からすると前者(平成19年1月~12月)の取得の見積額ということなのかと思うのですが・・・本当に来年分を見積もって書くべきなんでしょうか?平成19年中という言葉に混乱させられています。 また、どこか年末調整の書き方について参考になる本やサイトはございませんでしょうか?お願いします。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.6

 こんにちは。 >「給与取得者の扶養控除等(異動)申告書」についてなのですが。『平成19年中の取得の見積額』という欄がありますが。平成19年というのは、来年だと思いますが。来年分(平成19年1月~12月)の取得の見積額を記載するのでしょうか? ・はい、そのとおりです。以下、説明です。 ・丁度、平成18年の年末調整の時期なので、この時期にそういった書類の提出を求めるので、混乱されるのだと思いますが(会社が悪いです)…。「給与取得者の扶養控除等(異動)申告書」は、所得税法でその年(1月ですね)の最初の給与を支給するまでに提出することになっています。   ・つまり、平成19年分の「給与取得者の扶養控除等(異動)申告書」は、来年の1月の給料日までに提出してもらう必要がありますから、少し早いですが今提出を求められているのですね。  この「申告書」に書かれた扶養家族の人数に寄って、毎月の所得税の源泉徴収額が変わってきますので、どうしても1月に支給する給与の計算時に必要なんです。 ・なお、年度途中で、扶養家族の増減があった場合は、その都度「給与取得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。 ○所得税法 (給与所得者の扶養控除等申告書) 第194条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が2以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。   (以下略) >また、どこか年末調整の書き方について参考になる本やサイトはございませんでしょうか?お願いします。 ・源泉徴収事務担当者の手引きですので、少し詳しすぎるかもしれませんが、すべて網羅されていますので、下記のサイトをご紹介させていただきます。 (平成18年分 年末調整のしかた) http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.5

本来は、 〉来年分(平成19年1月~12月)の取得の見積額を記載する ものです。 来年の給与・賞与から天引きする所得税額の計算に使う資料となるものですので、本来は、年初に提出し、記載内容に異動があれば、そのたびに再度提出することになっています(だから「異動」と書いてある)。 ところが、実際には、異動の申告をしてくれる従業員なんてほとんどいません。 そのために、会社が天引きして納付した税額に不足があった場合、会社にペナルティがかかってしまいます。 ですから、多くの会社では、年末調整のときに、その年の見込額(今年だと18年1~12月)を記載させ、年末調整の資料にすると共に、来年分の資料にもしているのです。 どっちを書けばいいのかは、総務に訊いた方が無難です。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

書類に書いてある通り、平成19年分の見積り額です。 見積もり額が大きく異なりそうなら、その時に変更します。 来年の12月に年末調整をしてもらった後、記入しておいた見積り額と実際の金額とが、扶養控除金額が変わってしまうほど大きく異なってしまった場合は、確定申告で税金を精算しなおします。 質問者さんが悩まれている書類は、平成19年の1月から12月までの、給与計算の際に使います。 この書類に書かれた所得見積り額が、扶養控除の対象になる家族が、「いる」「いない」のどちらを前提に源泉徴収するか?の前提になります。 ですから、平成18年分は無関係ですし、実際の金額が分からないので「見積り額」なわけです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>「給与取得者の扶養控除等(異動)申告書」についてなのですが。 「取得」ではなく「所得」です。 >『平成19年中の取得の見積額』という欄がありますが。 ということからしますと、「平成19年度」と書かれているはずです。これは、来年の分ですから、 >来年分(平成19年1月~12月)の取得の見積額を記載するのでしょうか? ということになります。 >それとも、今年18年1月~12月までの取得の見積額を記載するのでしょうか? こちらは今年の分なので、昨年または今年就職時等に提出した「平成18年度」の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載内容と違いがあれば、別途申告しなければなりません。 平成18年度の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の再提出などが必要になるものと思われます。 詳細は総務に確認してください。 ちなみに、 平成19年度(来年分)の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は平成19年年初に提出することになっています。この申告内容にしたがって源泉徴収を実施するためです。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

扶養控除等申告書というのは、基本的に、年初に提出すべきもので、その年の毎月の源泉徴収の際に、月額表の甲欄により源泉徴収するために提出させるもので、年末まで在職していれば年末調整も受けられる、というものです。 そもそもは年初に提出すべきものですが、年末調整の時期に提出させる会社も少なくないものと思います。 (この提出がなければ、月額表の乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、甲欄よりも高い税額を徴収されることとなります。) ですから、来年についての見積もりを記載すべきもので、来年中に、例えば、扶養に入れていたのに抜けなければならなくなった場合や、逆に扶養が増えた場合等は、この扶養控除等申告書に、新たに書き加えてたり、訂正したりすべき事となりますので、その都度、その旨を会社に伝えるべき事となります。 扶養に異動があった場合は、最終的には、年末調整の時期までに伝えれば良いので、もしも、昨年末に提出した扶養控除等申告書に記載した内容に変動がある場合には、今からでも会社に伝えるべき事となります。 ご参考までに、国税庁のサイトを掲げておきます。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm こちらは動画 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/5303/nencho18.html

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

「給与取得者の扶養控除等(異動)申告書」 来年使用する書類の名前・住所・世帯主を記入して提出するだけです。 平成18年度分も渡されているはずですが? 事務の方に確認して下さい。

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