• 締切済み

交通事故の示談について(バイク対自動車)

交通事故でちょっと困ってます。皆様のお知恵をお借り願います。  事故の状況と保険加入状況 私=バイク、自賠責のみ 相手=車、自賠責と任意保険 ・信号機のある交差点の手前、約10メートル程手前に左折道路があり頻繁に渋滞する状況で私は、徐行しながら追い越しをかけ、交差点手前まで進もうとしていました。すると、左折道路に差し掛かる5mほど手前(前方に車あり)から急にウインカーもあげず右に進路を変更し私の直進するバイクと接触事故を起こしました。 相手側と話し「怪我は多分大丈夫だと思うので明日まで様子を見て体の心配がなければ、物損扱いとして、バイクの修理を全部見てもらいませんか」と話し、「相手も僕が悪いので、バイクの修理は全部見ます」と言っておりました。その後、相手の保険会社から電話があり、「物損と言うことで処理をしてもいいでしょうか」、「バイクの修理は相手が見る方向で示談を進めて行きます」との内容でした。翌日、時間が経つにつれて体が痛くなったので、仕事を早く切り上げ病院へ行く旨を保険会社へ連絡し大丈夫なようであれば物損で処理をお願いしたいが、病院の請求はしてもよろしいでしょうかと言うと、基本的には人身扱いとなるとのことで、病院費用が発生した場合には、バイクの修理費用が見れなくなりますというものでした。 その内容に納得がいかず話をしているうちに最初は女性の方と話していたのですが、今度は男の人に代わり、相手は弁護士を立てたという内容と今後は、その弁護士が交渉をするので相手との連絡はもちろん、保険会社にも連絡はしないでくださいという内容でした。 私は、バイクの修理費用と病院の診察料、体か無事であれば物損で処理すると言っているのに、なぜこうのようになってしまったのでしょうか? 今後どの様に話を進めていけばいいのかわかりません。ご返答お願いいたします。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

病院で診断書をとり、警察に人身事故の届出をしましょう。 その上で、治療は健保・もしくは業務中・通勤途上なら労災でかかることです。 病院は健保・労災は使用できないというかもしれませんが、管轄官庁に相談「第三者行為による傷病名届け」の手続きをすれば必ず使用できます。 そうすれば治療費が安くなりますし、実費負担も軽くて済みます。(自賠責請求時回収できます) 相手加入自賠責に被害者請求すれば、治療費・休損(あれば)慰謝料・通院交通費が120万限度で100%補償されます。 自賠責保険会社に被害者請求の相談すれば詳細は説明してくれます。なにはともあれ身体が1番です。 物損についてのみ交渉すれば良いのでは? バイクについては、購入先または修理先で写真撮影後見積書をとって請求すれば良いことです。 過失相殺についてはあなた2割 相手8割程度だと思います。割合については話し合いになりますが、このあたり前後ですね。(少し無責任?) 被害者意識で相手にたよることなく、自分で行動すればそんなに難儀するほどのことではありません。 自賠責被害者請求は相手の意向に関係なく勝手に請求できます。 そんなに心配するほどのことではないと思います。

回答No.2

恥ずかしながら経験者です。(加害者です) 「なぜこうのようになってしまったのでしょうか?」と言われますが、おかしなところはないと思います。 弁護士を立てるほどではないと思っていたけど、弁護士を立てたからそう思ったんでしょうか? 基本的に弁護士は立てなければいけないと思います。理由は、公平な第3者に正しい判断をしてもらうって事です。 人身扱いであっても、バイクの修理金も出ますし、治療費も出ます。(診断書が必要です) 今後の進め方は難しくありませんよ。 まず、医者に行き診察してもらうこと。物損との口約束以後であっても関係ありませんが、弁護士にはっきりと「・・・明日まで様子を見て体の心配がなければ・・・」と条件付だと伝えることです。 それとバイクをショップに持っていき、修理の見積もりを作ってもらうことです。 体に異常があれば、即治療しなければなりません。なんと言っても体が一番ですからね。 バイクの修理は、ショップに保険会社を伝えておけばほとんどやることはないでしょう。(餅は餅屋です) たとえ体に異常がなくても慰謝料などの形でいくらかのお金が送られるはずですから、金額について後日、弁護士と相談することになるでしょう。 人身と物損について、保険会社がこだわっているようですが、これは保険会社が支払うお金や加入者(車の運転手)の保険等級などにかかわるからであって、質問者さんには無関係です。全く気にせず、主張することはきちんと主張することです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

「身体の心配がなければ物損扱いとして、バイクの修理を全部見る」という口頭の約束をしたわけですから、この約束は有効なわけで、その約束がご質問者が怪我があるので病院に行くと反故されたわけですから、当然その約束自体も反故されます。 従って相手方としては通常の事故として、双方に過失のある事案として処理し、バイクの修理代は全額見れないとの主張なわけですね。 それが当然の結果なので、それに納得できないとゴネたから弁護士対応となったのでしょう。

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