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友人に名前を貸した事により発生する税金

友人の派遣先からフリーの仕事をまわしてもらっています。その友人も空いてる時間やりたいということで、名前を貸してと言われました。(派遣社員がやるのは原則禁止)その時は何も考えずふたつ返事でOKしましたが、よく考えると収入が増えることにより税金がふえてしまうことに気づきました。 1.地方税の増加分→金額は確定申告時の来年3月に判明 2.国民健康保険料の増加分→来年8月にならないと確定保険料がわからない 3.国民年金は一律なので関係ない (1+2)-来年の確定申告で戻ってきたうち友人のおかげでふえた分=友人に請求する金額 とここまで考えたのですが、正しいでしょうか? まだ忘れている税金等はないでしょうか? 気軽に引き受けたけど、すべてが終わるのが来年の8月になるとは....。 税金に関してよくわかっていません。詳しい方教えて下さい。もうすぐ第一回目の振り込みがあるので友人ときちんと決めておかねばと思ってます。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.地方税の増加分については、基本的には正しいですが、実際は、3月に所得税の鑑定申告をして、それが税務署経由で市に報告が行って、それからの住民税を計算して納税者に通知が来ますから、5月頃に判明します。 2.健康保険料はその頃ですね。 3.国民年金はその通りです。 1と2については、市から通知のあった額から、友人の分を入れないで計算した金額を引いた額が、友人に請求する額になります。 4.所得税についても、収入全額と、友人の分を除外した額で確定申告書を2通書いて、差額を友人に請求します。

betty335
質問者

お礼

ありがとうございます。友人にこのように請求しようと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

 もうちょっと視野を拡げると、リスクも拡がりますので、一応情報提供しておきます。  わが国では、取引などの主体となれるのは、自然人(≒個人)と法人だけなのですが、法人には有限責任といって、事業などを行っている方に個人としての責任が及ばないようなやり方があります。  税金債務以外にも、名義借人の行為について、名前貸しをすることにより、例えば契約責任だとか、損害賠償債務、犯罪性のある行為などについて、貴方個人としての有形無形のリスクが含まれるといっていいと思います。  名前貸して、というのは一見どうってことないような感じもありますが、名前を貸すということは、貴方の個人としての権利義務を全般的に貸してしまうような側面があり、外から見れば、その人の言動は貴方自身なわけですから、場合によっては、保証人などよりも重い責任がかかってくることもあります。  これに対して、名義借人の側は、ノーリスクでいいとこ取り、という感じもしないでもないので、注意してください。

betty335
質問者

お礼

確かにそうで何も考えず引き受けたのはうかつだったかもしれません。次からは、リスクも含めて考えるようにしたいと思います。

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