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年末調整 住民税 配偶者 

こんにちは。私は会社員で年末調整をするのですが、配偶者の住民税について質問があります。 私の妻は今年、数箇所でアルバイトとパートをしていました。 短期アルバイトでしたので正確な収入が分かりません。(100万円以下) その場合、年末調整の際にどういうように書けばいいのでしょうか? また、やはり何らかの収入を証明する書類を用意しないといけないのでしょうか? ほか別の質問になりますが、妻は私とは別に住民税を支払わなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.1

100万以下なら住民税は免税されます。 今年の収入はわかる範囲で計算して報告しましょう。 (給与明細などで計算してみる) 「収入見込み」で申請するので、 ものすごく違ったりしない限り、大丈夫です。

putitpmatp
質問者

お礼

返信ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.6

NO4追加 NO5の方のアドバイスにより、下記の部分は抹消し、お詫びします。 <配偶者控除該当者は(世帯主に住民税負担)住民税をださなくてよいはずです>は抹消

putitpmatp
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 丁寧な対応ありがとうございます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

再び#2の者です。 他のご質問での別の方の回答で誤ったものがあったので気になっていたのですが、2006年以降うんぬんというのは誤りで、既に昨年度からの改正ですが、平成16年度分までは、同一市町村内に夫がいる妻については均等割は非課税となっていましたが、平成17年度分よりそれが廃止されたので、妻であっても、基準額以上の所得があれば均等割が課税される事となっている、というのが正確なところです。 (但し、平成17年度分は経過措置で減額されていましたが) http://www.city.kuki.saitama.jp/info/zeimu/osirase/kinwari.html ついでに言えば、1世帯に1人分ではなく、妻の分だけが非課税だったのが改正された訳で、所得がある子供がいれば、従来から課税されていましたので。

putitpmatp
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 いろいろと制度が変わっているのですね。 特別減税ももうすぐなくなるのですね。 アドバイスありがとうございます。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.4

103万円以下でしたら配偶者控除も受けられます。 (130万円以下は社会保険料の納付も不要) >年末調整の際にどういうように書けばいいのでしょうか 扶養配偶者欄に記入し配偶者の所得は100万円(以下)を記入します。(税法上所得は1月から12月末までなので推定を記入) 配偶者所得証明が収入金額確定後必要だったかと。(確定し市町村で証明を受けられるのは4月頃以降) 年末調整(間に合わない場合確定申告)した場合、市町村税務課へ書類が行くので住民税の申告はしなくてよかったかと。(私の場合生命保険料控除5万円を受けるため確定申告をしていたので年末調整についてはよくわかりませんが、源泉徴収票や生命保険料の証明を添付して確定申告をすると、その複写部分が市町村に行き住民税・社会保険・介護保険などの算定の資料となる) 配偶者控除該当者は(世帯主に住民税負担)住民税をださなくてよいはずです。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/iken/tousin01d.htm
putitpmatp
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 丁寧な解説で、大分とすっきり分かってきました。

  • pichi-
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.3

法律など専門的な知識がないので、参考程度ですが… 私の場合は年明け2月の確定申告で手続きをしています。 短期でもアルバイト先に依頼し、源泉徴収票をもらい申告します。(昨年は5箇所でした) 主人の年末調整の追加として、医療の領収書などと一緒に手続きを行い、少しでも所得税が還付されるようにがんばります! 奥様が所得税を納付(天引)されていなければ、払わないといけない可能性もありますが、万が一死亡した際、その後1年でいくら稼いで何年生きる という計算の元になりますので、申告をお勧めします。 また、住民税には、収入に関係なく一定金額の均等割と、所得金額に応じてきまる所得割の2つの部分に分けられます。 ちなみに、これまでは均等割りは1世帯で1人分支払えばよかったのですが、2006年以降は年収100万円以上の人は全員払わなくてはいけないようですよ。

putitpmatp
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 死亡した際のことなどは、考えにありませんでした。 参考になりました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

明らかに103万円以下であれば、概算で書かれて問題ないものと思います。 (ただ、会社によっては、証明できる書類の提出を求められる場合もありますが) 奥様については、住民税は、所得割と均等割とで構成されるのですが、所得割については、全国一律で、給与収入金額で言えば100万円以下であれば、非課税となりますが、均等割については各市町村によって非課税の基準が違っていて、給与収入ベースで93万円以下~100万円以下の範囲内で決められていますので、市町村によっては100万円以下であっても均等割(全国一律・4千円)のみがかかるケースがあります。

putitpmatp
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 よく理解することができました。

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