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追突事故を起こしてしまいました(加害者です、長文)

本日追突事故を起こしてしまいました。 10;0で私が悪いようです。 (相手が停車中、前方不注意でつっこんでしまった。) 最初は相手の方は体は何ともないと言っていたのですが、会社の指示(?)との事で警察を呼んでの処理は人身扱いとなりました。 過去ログを読んでいて疑問に思ったのですが、人身事故というのは相手方の診断書の提出によって初めて成立するものなのですか? それとも本日の警察の事故処理で既に成立してしまっているのでしょうか? それと人身扱いになると免許の点数に影響があると思いますが、現在私は前歴2回の0点なのですが、今回もし人身扱いとなると相手方がどんなに軽症であるという診断であっても免許取り消しになってしまうんでしょうか? 仕事柄、車が必要不可欠である為、免停はまだしも免取りは厳しいのですが・・・。 まとまりの無い文章で申し訳ありませんがご教授お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • motsu2006
  • ベストアンサー率37% (110/297)
回答No.7

#5,#6のmotsu2006です。 私の事故経験です。 自動車(当方):バイクの右直事故で、私が右折側・双方信号は青で民事での過失割合は85(当方):15でした。 事故後すぐにバイクの方は救急車で病院へ、私(の体)は無傷だったのですぐにその場で現場検証、さらにその後警察署での事情聴取。これ以後警察へは行っていません。 警察から検察庁へ送検されたのが事故の約1ヵ月後。 私に行政処分の通知(意見の聴取の案内)がきたのが事故の約2ヵ月後。その次点で前歴1だった私は、専ら以外の重症事故(不可点数8点)で120日免停対象となっておりましたが、意見の聴取により1ランク減免していただき90日免停となりました。長期処分者短縮講習を受講し、実質的には45日の免停となりましたが。 実は、刑事処分(罰金刑及び懲役刑)の連絡はいまだ届いておりません。時効は3年とのことなので、これからいつ呼び出しが来ても大丈夫なようにそれなりのお金はストックしてあります。 ※私が事故を起こした際は、罰金刑の上限は50万円。今年4月からは改正されて上限は100万円とのことです 民事の方ですが、保険会社の話によると事故から1年以上経過した今頃になってようやく示談ができる段階になったとのことです。 被害者の方は、事故後約1ヶ月入院されました。私は、事故直後も含めてその1ヶ月の間に5回ほどお見舞いに行きました。 被害者の方は大変紳士的な方で、最後になったお見舞いの際、「もう来ていただかなくていいです。十分です。後は保険会社に任せましょう」といっていただきました。 私も含めて、ついつい自分の処分について考えがちですね。 しかし、一番考えるべきことは被害者の方の体のことだということに気付いたのは事故後しばらく経ってからでした。本当に、恥ずかしいかが入りです。 chakisanさんの場合は、事故前の次点で前歴2ですよね。 これまでの回答にも書きましたが、残念ながらどんなに診断書の全治日数が少なくても、免許取消対象に該当しています。 診断書の日数は判明しましたか? しかしながら、民事面で精一杯の誠意を尽くし、意見の聴取の際には十分反省している胸を聴聞官の方に伝えてみてください。 180日免停の減免していただける可能性もあります。 ただし、これも繰り返しになりますが減免されるか否かは、事故内容や事故後の対応よりも"地域性"が強いようです。どんなに情状酌量の余地があったとしても、規定通りの処分を下す都道府県もあるようです。 余談ではありますが、私は明日で免停明けから丸1年となり、明後日には前歴0累積点数0に復活します(の予定です)。 前歴2は辛いです、これは経験していないとわかりませんよね……。 以上、だらだらと書いてみましたがchakisanさんにとって何らかの参考になれば幸いです。 気を落とさず、前向きに頑張ってください。

chakisan
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 motsu2006様より受けたご意見、アドバイス、大変参考になると同時に励みにもなります。 私は東京在住なので頑張ってみたいと思います。 本当に感謝しております。 P.S. 1年間無事故無違反おめでとうございます! 私も今後は安全運転に努めます。

その他の回答 (6)

  • motsu2006
  • ベストアンサー率37% (110/297)
回答No.6

#5です。 >示談書と嘆願書というのがよくわからないのですが・・。 こちらに関しては、ネットで検索してください。 読んで字のごとく、って感じではありますが。 >事故の処理はお互い会社の車であった為、会社の加入している保険で>処理が進んでおります。 民事に関しては、すべて保険会社任せでかまわないと思います。 今回の場合、加害者がしなければならないとしたら、謝罪のみです。 質問者様は被害者の方へのそれも済まれて、その方の心証も悪くないようで。 >被害者の方と電話した所、体の方は全治2週間と診断されたようで今>の所は何とも無く念の為少し通院させてほしいとの事です。 となると相手方は人身事故として進める意向ですね。 >嘆願書というのは被害者の方に罪を軽くしたいんでお願いしますって>感じで書いてもらうような物なのでしょうか? >何か逆に心証が悪くなるような気がしなくもないのですが・・・。 嘆願書については、おっしゃる通りの物です。 私も事故を経験した際、頼みたくても頼めませんでした。 こちらに関してはご自身でご判断ください。 事故に関して、様々な場所から情報を得られると思います。 逆に言うと、間違った情報も多いということです。 私が先の投稿で貼り付けたURLは正確で非常に判りやすく解説されていますし、掲示板では事故・違反・保険の専門の方が大勢参加されています。逆に、OKWaveでは正確ではない情報も見受けられると個人的には感じます(私も専門家ではありませんが、ここまで記述したことについては間違っていないはずです)。 今一度、ご自身で情報の整理をされてみてはいかがでしょうか? 以上、事務的な内容ではありますが、質問者様のお気持ちは痛いほどお察します。 (何度も言いますが、私も経験者なので)

参考URL:
http://rules.rjq.jp/
chakisan
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございました。 事務的だなんてとんでもないです! 丁寧なご回答からmotsu2006様のお人柄が伝わってきます。 最後にmotsu2006様も事故を経験されていらっしゃるとの事ですが、 もしよろしければどのような経緯でどのような処分が下されるに至ったのか お聞かせ願えませんでしょうか? 何度もすみません・・。

  • motsu2006
  • ベストアンサー率37% (110/297)
回答No.5

人身事故扱い、確定ですか? 状況からすると、質問者様の専らの責任となりますので、仮に相手様の診断書が15日以内としても  ・前歴2 安全運転義務違反2点 + 不可点数3点 = 5点 で免許取消対象となります。 1日講習で済むとおっしゃっている回答者様も折られますが、申し訳ありませんがそれは間違いです。 この状況であれば、物損事故で済んで行政処分なし か 先述のように免許取消対象となるか この2点に絞られます。 相手が、全治日数0日(すばわち体の損傷なし)の診断書を提出するか、体に損傷があっても診断書を提出しない でない限り、残念ながら質問者様は免許取消対象となっていしまいます。 診断書の全治日数が15日以上であっても、取消対象というのは同じで余計に聴聞会での心象は悪くなります。 ※聴聞会については、後述します しかしながら、まだ免許取消が確定したわけではありません。 免許制度には、90日以上の長期免許停止処分者及び取消対象者を対象にした意見の聴取という制度があります。 こちらで、下された処分やその引き金になった事故・違反に対しての"意見"を述べることができます。その内容により、公安委員会が処分を減免するかはたまた規定通りの処分を下すか判断がなされます。 この減免についてはかなりの地域差があるようです。 今この場で"あなたは免停処分or取消決定"と確たることは言えないということです。最後の挽回の機会が与えられます。 そこでは、示談書や事故相手方側からの嘆願書等を提出し反省の弁を述べたならば免許停止対象に減免される可能背も残されています。 後悔のないよう、最善を尽くしてください。 下記サイトをご参考に ・人身事故 http://rules.rjq.jp/jinshin.html ・行政処分 http://rules.rjq.jp/gyosei.html ・取消対象者 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html ・FAQ http://rules.rjq.jp/faq.html ・ヘルプデスク(掲示板) http://helpdesk.rjq.jp/ 現在できる、最善を尽くしてください。 保証はできませんが、チャンスは1%以上はあるということです。

chakisan
質問者

補足

詳しいご回答ありがとうございます。大変参考になります。 事故は初めてで困惑しております。 示談書と嘆願書というのがよくわからないのですが・・。 事故の処理はお互い会社の車であった為、会社の加入している保険で処理が進んでおります。 被害者の方と電話した所、体の方は全治2週間と診断されたようで今の所は何とも無く念の為少し通院させてほしいとの事です。 ぜひお見舞いに・・と言った所、毎日仕事で車に乗っている者として気持ちは分かるし、少々遠方である為、そこまでは結構ですよと言ってくれたのですが。 嘆願書というのは被害者の方に罪を軽くしたいんでお願いしますって感じで書いてもらうような物なのでしょうか? 何か逆に心証が悪くなるような気がしなくもないのですが・・・。

回答No.4

基本的には、車の破損状況や、相手の様子、事故発生時の責任の重さ、で判断されるかと・・・診断書の全治期間が短ければ事故点数も下がるでしょう。 最後の違反から1年経過してないのですか?だとすと、事故を軽く見ても義務違反2点、事故点数4点で=6点で取り消しとなり欠格1年となります。

chakisan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どうやら仰る通りの処分が下るようですね・・。

  • cha-ro
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.3

人身事故は相手側が警察に「人身事故にする」といった時点で、ほぼ確定です。 chakisanさんが免取になる可能性があるなら、相手にけっこうな金額を提示して、なんとか「物損事故」にしてもらうしかありません。 行政処分(免許停止、免許取り消し)が通常軽くなるようです。 しかし、「物損事故」にすると自賠責保険や対人賠償保険が使えないので、慰謝料や治療費等を自腹で払うことになります(相手が痛いといい続ける限り)。恐ろしいですね。 対物保険は使えるハズなので、車の修理代はなんとかなると思います。 私は最近自転車に乗っていて車に轢かれましたが、警察がくる間に相手が自分の車の傷を確認しに行ったのを見て、人身事故にしました。心証は重要です。

chakisan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ダメもとでお願いしようと思ったんですが、 既に診断書が提出されてしまっていたようです・・。

  • zauke
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

事故とは、大変でしたね。 あなたの方は大丈夫なのですか? 一応病院に行く事をお勧めします。 事故の後遺症というのは、あとから出てくるものです。 相手の方の会社からの指示は妥当だと言えます。 さて、質問者さんの質問内容についてですが… 免許証の失効の有無についてお困りのご様子。 ですが、事故の詳しい状況がわかりません。 推測ですが、 事故自体は、「運悪くおきてしまった」という感じのものでしょうか。 あなたには「わき見」以外には特に過失がなく、相手の方も重症ではない。 さらにあなたを訴えると言っている訳でもない。 という状況でしたら、一日講習で済むと思います。 確信はありませんが、経験からです。 事故というのは、本当に恐いものです。 お互い気を付けていきましょう。

chakisan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1日講習どころの話ではないようです・・。 今後は本当に気を付けたいものです。

  • yui_o
  • ベストアンサー率38% (1217/3131)
回答No.1

>過去ログを読んでいて疑問に思ったのですが、人身事故というのは相手方の診断書の提出によって初めて成立するものなのですか? >それとも本日の警察の事故処理で既に成立してしまっているのでしょうか? その通りです。 事故を起こした時点では物損扱いで処理を行い、怪我等がありそれを警察に報告した時点で人身になります。 事故を起こしたときはなんともなくても 頚椎捻挫等、後日自覚できるような症状が出てくるものもあります。 点数の加算方法については参考URL参照で。 今回の事故がどういうことであったのかわからないために、ご自分で判断してください。 >仕事柄、車が必要不可欠である為、免停はまだしも免取りは厳しいのですが・・・。 きつく言いますが 車が必要不可欠な仕事で、前方不注意で運転しているのがいけないのではないでしょうか? これが、車ではなく交通弱者(人や自転車やバイク)だった場合はどうするつもりでしょうか? 仕事で使っているのならば、余計注意をする必要があるはずです。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
chakisan
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 最後の3行が身にしみる思いです。

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