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会社で馬券を購入した場合の税金

通常、個人で当たった馬券には、一時所得と見なされ、税金がかかると知りましたが、もし会社のお金で馬券を購入し利益が出た場合、どういう税金がかかってくるのでしょうか。会社の利益と見なし法人税の対象と考えていいのでしょうか。  また、個人で当たった馬券の場合は外れた馬券の控除は無く、当たった配当金のみ対象として一時所得税をとられる事となり一年の収支がマイナスでも税を支払わなければいけない考えになります。 しかし、法人の場合、対象となる税が『法人税』になるのであれば、個人の時のように当たった馬券から何%という計算ではなく、勝ち負け合計した利益分に対して法人税が発生するという見解でいいのでしょうか・・・。

みんなの回答

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  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.2

馬券や宝くじは、一回毎の集計となるので ハズレ分は、損金扱いはしないよ。(儲かった分のみ、課税される) 収入分は、銀行利子と同じく、普通の利益扱いでしょうが・・・・

molder1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

そもそも馬券購入を会社の業務とみなせるか甚だ疑問です。一時給与扱いとして個人に納税させるか、横領にあったとして損金扱いじゃないでしょうか?

molder1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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