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20歳の息子が扶養をはずれると
学生でバイト収入100万くらいの息子が学校を早期終了して就職した場合、11月または12月(年内)から働きだしたら税金は1年分取られるの でしょうか?また扶養を外れると税金はどの程度増えるのでしょうか?
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>バイト収入100万くらいの息子が学校を早期終了して就職した場合、11月または12月(年内)から働きだしたら税金は1年分取られるの バイト先の給与+就職先の給与=年中の収入を これで計算します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm で、これで税額を出します。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
失敗 これが税額表 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
お礼
ありがとうございます。
- siba3621
- ベストアンサー率61% (401/654)
扶養からはずれるかどうか。 これは年間の所得で判定するので、11,12月で103万円以下の給与収入であれば扶養にすることが出来ます。 会社に対する報告は、平成19年分の扶養控除等申告書を提出するときに息子さんを扶養からはずし、平成18年分は、扶養になるのか否か付箋などで注書きして担当者に申し入れして下さい。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
- marumets
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20歳の息子さんということですので、特定扶養親族に該当します。 ですから、増える税金は、 63万×あなたの所得税率となるでしょう。 なお、扶養家族の判定は、その年に死亡した方を除き、その年の年末の状況で判定しますから、あなたのいう「1年分」ということになります。
お礼
ありがとうございます。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>扶養を外れると税金はどの程度増えるのでしょうか? あなたの課税される所得金額がどの税率表かで違います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 38万×上記税率=支払う税額です。
お礼
回答ありがとうございます。 もう一つの質問の11月とか12月から働きだしても1年分払うの でしょうか?
お礼
とても参考になりました。ありがとうございます!