主人の扶養に入るための年金と保険の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • フルタイムの仕事を辞め、主人の扶養に入るために年金と保険の手続きをしたが、いくつかの疑問が生じた。
  • 主人の会社から渡された健康保険証の「資格取得日」が10/31であるが、保険は10月の加入と見なされるのか、それとも11月の加入となるのかを知りたい。
  • 10月に病院にかかった場合、医療費請求はどちらに行くのか、また年金の加入も10/1付けとなるのか、それとも10月だけ国民年金の納付が必要なのかを知りたい。
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扶養に入る場合・・・(年金&健康保険)

 こんにちは。過去の質問も検索しましたが、自分に当てはまるかわからなかったので質問いたします。  10/30付けでフルタイムの仕事を辞めました。主人の扶養に入るため年金と保険の扶養手続きをしてもらったのですが、そこでちょっとわかりにくいことが出たので教えて下さい。  1.主人の会社から渡された健康保険証の「資格取得日」が10/31ですが、保険は10月の加入と見なされるのでしょうか?もし11月の加入で保険料が12月に引かれるとなると10月分が空白になり、1ヶ月のみ国民保険に加入しなければいけないのでしょうか?  (先月まで働いてた派遣会社に聞いたところ「10月分の保険料&年金は本来11月に引かれるがあなたの場合は未収なので10/1から旦那さんの扶養に入ったことにして手続きを進めてもらって構いませんよ」と言ってました)  2.10月に病院にかかったのですがこういう場合、どちらに医療費請求が行くのでしょうか?(私が所属していた派遣会社or主人の健康保険組合)  3.年金も同様10/1付け加入となるのでしょうか?それとも10月だけ国民年金の納付が必要なのでしょうか?  まとまらない文章でスミマセン、ご経験者の方及び専門家の方からアドバイスをいただけたらと思います。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

1.ご主人の健康保険への加入は、10月31日ですので、ご主人の健康保険が面倒を見るのは、10月31日からです。それ以前は、貴方様がどの健康保険に入っていたかによります。派遣会社の健康保険が、10月30日まで有効なら在職当時の健康保険がカバーしますし、もし、退職日の翌日から10月30日まで保険に空きがあるなら、無保険状態なので国保か任意継続で手当しないと、不正利得を得たことにより罰せられる可能性があります。 2.請求先は、治療した時どの保険証を提示したかによります。提示した保険証の保険者(たぶん在職時の健康保険でしょう)に請求が行きますが、治療日現在で既に退職している場合は、当然その健康保険は医療費を払いませんので、医者とトラブルになる可能性があります。もし、そのようならどちらにも迷惑がかかりますので、前記に書いたように保険に入らなければなりません。国民皆保険、国民皆年金のわが国では、保険と年金に入ることは、国民の義務です。 3.ご主人の健康保険への加入は、10月31日です。第3号の届けも10月31日からですが、年金の加入月は10月になりますので、9月まで年金に入っていれば、期間に空きは出来ません。

jiji311
質問者

お礼

こんばんは。ご返信が遅れてしまい、申し訳ございません。アドバイスありがとうございます。motokenさんのご回答をいただき、本日社会保険労務士さんに確認したら10/30までは保険&年金も在職時の会社がカバーしているので大丈夫ですと。9月までは年金&保険は先月の給与で引かれていました。  

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉年金と保険の 年金制度だって「年金保険」何ですけど……。 「公的医療保険」という用語が普及しないねえ。 1. 制度への加入・脱退は「日」の単位です。保険料が月単位でかかるのとごっちゃになっているようですね。 10/31に健康保険の被扶養者になった、ということになります。 保険料がかかるかどうかは月の末日に加入していたかどうかによります。ですから、10/30まで加入していた制度には保険料を払わなくて良いことになります。 ※受けられる厚生年金は1ヶ月分少なくなりますね。 ※「国民保険」という制度はありません。「国民健康保険」です。 2.請求が行くのは、受診時に出した保険証の方です……っていうか、10/30までは、前の保険に加入しているんですよ? 10/31に受診していないのなら大丈夫。 ※〉私が所属していた派遣会社or主人の健康保険組合 会社が健康保険を運営しているわけではありません。請求が会社に行くことはありません。 国や健康保険組合です(保険証に「保険者」として書いてある「○○社会保険事務局」とか「○○健康保険組合」)。 3.10/31づけで第3号被保険者になります。保険料については健康保険と同じ扱いです。

jiji311
質問者

お礼

 アドバイスいただきありがとうございます。10/31には受診していません。

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