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管理監督者

地域を統括する役職の待遇についてです。 例えば、支店長の役職手当が5万円、固定残業代が3万円だったとします。 いくつかの支店を統括する役職が支店長の上に設定されており、その役職手当が10万、そして、その役職は管理監督者の地位にあるとみなし固定残業代を支給しない、とします。それ以外の役職に関する諸手当はないとします。 この場合、統括する役職と支店長の諸手当の差は2万です。 統括する役職には、ただ統括するだけで、経営上の決定権などはないとします。 この場合、 (1)統括する役職が、管理監督者の地位にあるとし、休日出勤などをした場合も、振替休日などは認めないとすることは違法でしょうか。 (2)統括する役職が時間外・休日労働をした場合、時間外・休日労働に対して賃金を支払わないのは違法となりますか?

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回答No.4

労働基準法上の管理監督者とは 「経営と一体的な立場にある者の意であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべき」(昭22.9.13基発第27号、昭63.3.14基発第150号)とされています。 具体的には、 経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか、出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か、職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか否か、賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか否か などが判断要素になります。 質問に対する回答ですが (1)については、上記に書いたとおり、もし、労働基準法上の管理監督者に当たるならば、自己の勤務時間について自由裁量がある筈です。従って、振替休日を認めないなどという取扱を行うことは勤務時間に自由裁量がないことになるので労働基準法の管理監督者には当たりません。 (2)については((1)と分けて独立して判断すべし、ということであれば、実態判断ということになります。正直なところ、これで○か×を回答することは困難と言わざるをえません。理由は「実態判断」だからで金銭部分は判断の一法にすぎないからです。「ただ統括するだけ」で経営と一体の立場にあるか否か、手当は職務に応じて適切と言えるかどうかなどなどは正直実際の仕事を見て判断するしかないと思います。どうしてもというならば、管理監督者とは言えない方に一票を入れます。 というのも、この設問の場合は、支店長と統括が両方管理監督者に当たるか両方当たらないかのいずれかかと思われます。その根拠は手当です。実質支店長は固定残業ということで役職手当8万に近いと判断できます。10万ということになれば、支店長と統括に格段の差があるとは判断できないからで、支店長の職責が管理監督者に当たらないならば、統括も無理でしょう。

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html

その他の回答 (3)

  • Yeti21
  • ベストアンサー率47% (396/830)
回答No.3

ちょっと私も役職名から誤認している可能性も有りますが、実質的な権限が重要な要素です。 役職名や、誰の指示を受けているかは問題ではなく、その人が他の労働者に対して 労働時間や勤務の指示をし、監督する権限を持っているかどうかです。 つまり、その人の名前で指示できるのであれば権限があるといえると思います。 権限を持っているなら管理監督職として先に書いた通りです。 もしその辺が曖昧なら、管理職の職務/職権規定として明確にすべきかもしれません。 ただ、自分自身の休日出勤を他者に強要されているようなら管理監督職としては 認められないかもしれません。 自主的に管理している状況では問題ありません。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

勤務の実態に伴って判断されると思います。 管理監督者の権限として、休日の管理する対象者に 「事前の指示どおりよろしくやっといて。何かあったら電話して。」 などと指示を出して、出勤しないって選択が出来るのなら、振替休日や残業代を認める必要は無いです。 固定残業代もそのままもらって問題無いです。 出勤しなければならない状況、何らかのペナルティがある状況なら、勤務の実態は通常の労働者と同じかと。

  • Yeti21
  • ベストアンサー率47% (396/830)
回答No.1

経営権とかは関係ありません。 仰っているのは、労働基準法のお話ですね? 管理監督職は、労働基準法の保護を受けませんので、そういう意味では違法とはなりません。 支店長も、その上の統括職も両方管理監督職になります。

ponpon1919pon19
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私の言葉が舌足らずだったところもあると思いますが、 その地域の統括する役職は、その上の部長の指示を仰いで統括しています。下記のサイトのチェック項目6番にひっかかると思いました。 http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/kankyou/fubarai/checksheet.html 正直いろいろな意見があって困っています。

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