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著作権について

自身のHPまたはブログにて、誰それの詩であるという事を明記し 「その詩が好きなのです」という事を表現する為に その詩を全文引用(自分の作成した文章とは明確に分けて)記載する事は 著作権違反になるのでしょうか? 色々調べてみましたが、いまひとつわかりません。 亡くなってから50年経過している作家さんの場合は問題ない という事はわかりましたが・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • pometail
  • ベストアンサー率41% (15/36)
回答No.2

その詩がどれくらいの長さかわかりませんが、引用は「必要最低限の範囲」でするものなので、短い詩や俳句を除いて基本的に全文引用は望ましくありません。 また、引用する際は自分の文章と引用文が主と従の関係になければなりません。 つまり、量的・質的に、その詩よりpoco_oさんの文が主ならOKです。逆にその詩の方が「主」という感じなら無断転載になってしまいます。 また、引用部分を明確にする、出典を書く、など引用する際には決まり事があります。 以下のサイトがわかりやすいと思うので参考にしてみてください。

参考URL:
http://www.houtal.com/journal/netj/01_3_15.html
poco_o
質問者

お礼

なるほど! 参考URLは確かに参考になりました。 有難うございます。

poco_o
質問者

補足

短いものでは10行以内 長いものでも400字詰め原稿用紙に2枚弱 (といっても詩ですので、改行が多くてその量ですが) の詩を記載して、それらの詩がどんな理由で好きなのか という自分の文章を載せようと思っています。 参考URLを熟読し、抵触しないよう気をつけたいと思います。

その他の回答 (2)

  • Yeti21
  • ベストアンサー率47% (396/830)
回答No.3

ご質問のケースでは、妥当性が明確では有りません。 引用部分を区別して出所を明らかにすること以外に、文章全体の構成上、 引用することが内容的に必要であると認められる場合、更に、その表示全体の イメージから、自分の文章が「主」であり、引用部分が質的量的に「従」で あるというのが明らかな場合が、引用として認められるパターンです。

poco_o
質問者

お礼

なるほど・・・やはりpometailさんの回答にもあったように 引用が適切であるとともに、主従のバランスも明確でなければならない 「引用」はあくまで「引用」の範囲を超えるべきでない というところでしょうか。 わかりやすい回答、有難うございました。

  • mapochi
  • ベストアンサー率34% (51/146)
回答No.1

作家(著作者)の許諾を得なければ違反です. 作家が出典の記載だけでよろしいといって,初めて出典を記載すれば良いと云うことで,出典を記載すれば著作権法違反とならないというのではありません.

poco_o
質問者

補足

回答有難うございます。 生存する作家さんの場合はあくまで、ご本人の承諾が必要という事ですね。 作家さんによって違うとは思いますが 既にお亡くなりになられた作家さんの場合は 出版社?ご家族? 問い合わせ先としてはどこの場合が多いのでしょうか・・・

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