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原材料表示の記載方法

原材料表示の勉強をしていますが、なかなか理解できません。 以下の問いに回答をお願いします。 *以下全て、店頭での窓口販売ではなく、配送・宅配・卸等による販売 例>「お好み焼き」を販売するに当って・・・ (1)添付(小袋)のマヨネーズの表示は、「マヨネーズ」だけでよいのか?もしくは、マヨネーズの原材料表示も必要か? (2)上記の場合を含め、小袋で提供しなくて、かけた状態ではどうなのか? 例>焼きそば*材料*麺・ウインナー・ソース・・・等の場合 (1)各食材の麺(かんすい・小麦等)・ウインナー(豚肉・保存料・発色剤等)・ソース(果実・○○エキス等)の原材料も必要か? 以上、よろしくお願いします また、何か参考になるものがあれば教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dadacha36
  • ベストアンサー率54% (24/44)
回答No.2

(1)「お好み焼き」にかけずに「マヨネーズ」を添付することは、調味する行為にはあたらず、この場合は「お好み焼き」(調理冷凍食品になるのでしょうか?形態が分かりませんので判断できません)と「マヨネーズ」(加工食品)の詰め合わせとして扱われます。 したがって、「お好み焼き」には該当する食品カテゴリーとしての表示が求められ、「マヨネーズ」にも一般の加工食品同様一括表示が必要です。 (2)「お好み焼き」に「マヨネーズ」をかけた場合は、「お好み焼き」として求められる表示に含まれます。 (3)「お好み焼き」を作る際に使用する「食材」については、原料中に含まれていても量がわずかで、食品に効果が出ないものは「キャリーオーバー」として、表示が免除されています。また、活性炭や苛性ソーダのように、実際には使用されていても加工工程で除去されたり、中和されたりして食品にほとんど残らないものは「加工助剤」として、表示が免除されています。 その他の免除要件としては、包装されていない「ばら売り食品」や、食品表示面積が狭くて表示するのが困難な「小包装食品」も、表示が免除されています。 なお、上記は記憶しているものなので、正確でない可能性もあります。正確な判断を求めるため、「加工食品品質表示基準」などをご参照されるか、所轄官庁や自治体の相談窓口にご照会ください。

peroperopero
質問者

お礼

回答ありがとうございます。本当に簡単で考えると、全てを表示するようなつもりでおったほうがいいかも知れませんね。。 もう少し色々と勉強してみます^^;

その他の回答 (1)

  • toto07
  • ベストアンサー率26% (63/234)
回答No.1

専門ではないので詳しくはないですが‥。 関係するのは ・食品衛生法第19条 ・JAS法 あたりでしょうか? 特定アレルゲンや添加物には表示義務があります。 詳しくは上記の法律名で調べて下さい。

peroperopero
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。上記の2つについて、色々と調べてみて疑問に思ったことは、JAS法・食品衛生法のどちらでも参考にしていいのでしょうかねぇ・・・??確かに年内に統一する動きがあるみたいですけど・・。何かややこしいですね^^;

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