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競売物件に関して・・・・おしえて~!!

tk-kubotaの回答

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  • tk-kubota
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回答No.2

裁判所の記録で「物件明細書」欄のうち「不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却により効力を失わないもの」として「なし」と書いてあるなら、ほぼ間違いなく不動産引渡命令が発せられますから、その命令申請してそれが確定したなら執行文付与し、それを添付して執行官に引渡の申請をして下さい。その相手方は元の所有者です。(それを確認するには「現況調査報告書」に「所有者が空き家のまま占有している」と書いてあった場合です。) そのような手続きで進めるならコワイおっちゃんが出てきても問題ありません。逆に云うなら、それらの手続きをしないで、買ったんだから、と、そこにある物を勝手に処分などすれば、民事的だけでなく刑事的に問題となる場合があります。その点、特に空き家は注意が必要です。 固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されますので途中で取得しても年末まで前所有者に行きます。その他の税金は買受代金納付日に納めるかその後になります。前所有者の未納は承継しません。電気代、水道代等同じです。また、手数料は民事執行法82条2で買い受けるなら司法書士に支払う手数料がかかりますが、それ以外裁判所に支払う手数料はありません。所有権移転登記時に登録免許税がかかりますが不動産の標準課税額で変わりますので一概にいえません。場所などによって数十万円から数百万円かかります。

bali
質問者

お礼

心強い回答、ありがとうございます。 詳しく調べてみないと、やっぱコワイですね。 とっても参考になりました。 どうせ、私が裁判所に行ったり調べたりする立場になりそうだから、とっても助かります。 他に注意事項があれば、またよろしくお願いします。 ありがとうございました。

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