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逮捕、起訴について

私の知人は今、お金を騙し取られたとしてAさんを詐欺でうったえて裁判中です。所が最近別の人が業務上横領でAさんを告訴したそうです。Aさんは数人から10万~40万を借りて姿を消したという状況です。町金融からの借金も200万強あるのがわかっています。現在、警察が動き出したというのですが嘘ついて数人からお金を借りて告訴されたAは詐欺と業務上横領で逮捕されるのでしょうか?実刑をくらう罪になるでしょうか?まともに仕事もせず人からお金をとって生活してるようですが。(ちなみにAは40代の住所不定の女性です)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 警察では知能犯の担当になると思いますが、詐欺も業務上横領も10年以下の懲役が罰則として規定されていると記憶しています。金額が50万円前後ということで定額なほうだと思いますが、複数の方からの被害相談があると警察が動くこともあるでしょう。  ご質問の逮捕と実刑については、逮捕について、騙して金を取ったという詐欺と、預かった金を自己費消した、という点についての故意性がポイントになってくると思われ、その上で任意同行を求められるか逮捕するかという警察の判断、実刑について、刑事訴訟法の規定に従い、一定期間内に禁固以上の刑を受けたことがない場合には執行猶予とされる場合があり、その場合は実刑にはならないかも知れません。  私が以前告訴額150万円程度の業務上横領で告訴した相手方は、初犯ということで懲役の判決が下り執行猶予がつきました。

ms4721
質問者

補足

お答えありがとうございます。Aさんも初犯ではありますが被害者が多いということと、自分の生活が苦しいということで返せるあてもないのに騙しとったり横領したりしてもやはり初犯ということで逮捕されたとしても罪はかるくなるのでしょうか?よろしければお答えお願いします。

その他の回答 (2)

回答No.3

 専門家ではないのであくまでも私見ですが、モノの数量が増えれば罪も比例し、動機や獲得資金の使途などについても斟酌されるものと考えられます。  自己中心的な思考や行為と、その結果被害が出ている、という反社会性のようなものが指摘されるのではないでしょうか。

ms4721
質問者

お礼

確かにそうですよね。色々とありがとうございました。

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.1

情報が不詳なので、答えにくいですが。 警察が動き、捜査の結果、事件として扱い、立件し、 逮捕状が出れば逮捕しますし、その後処遇は、裁判所の判決で決まる事なのです。 借金だけでは事件性は有りません。(民事扱い) 詐欺・横領の事実があれば当然事件となるでしょう。 いずれにしても、知人のお金は返ってきそうに無いですね?。 Aさんが、よほどの財産持ちで無い限り・・・。

ms4721
質問者

お礼

お答えありがとうございます。金銭の問題は難しいですよね・・・ 私みたいな無知な素人はどこまでやったら事件になりこの程度だと 大丈夫というわかれめが何もわからないもので・・・ 本当にありがとうございます。

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