• 締切済み

攻略法のある機種とパチンコ店の対応

以前より疑問に思ってたことがあり、あえて「法律」カテで質問します。 学生の頃、一定周期で作動する役物を有する機種をかなり攻略してきました。それは、その周期の、あるタイミングに特賞の権利を発生しやすい時間帯が存在し、そのタイミングにあわせて打てばいいわけです。 この攻略に使用するのは、機械台のハンドル付近に設置してあるストップボタンの使用のみです。 そして最近、ある新機種でこのような攻略法が発見され、店によっては「ストップボタンの使用禁止」や「止め打ちの禁止」とし、場合によっては球没収とまで書いてあるみたいです。 私が稼いでた頃にも、ありました。 さてここで質問ですが、 (1)ストップボタンの使用を禁止したり、止め打ちを禁止する事は違法とはならないのですか? (2)ストップボタンの使用等により、玉を没収したり、特賞の権利をその場で消失させることは違法ではないのですか? ストップボタンの機能を阻却する事は「無承認変更」となる為、やってるお店はさすがに無いみたいですが、お店は「遊技機の性能を損なわせずに営業する義務」があったように思います。 するとストップボタンの使用を禁止する事は問題かと・・。 又、パチンコがギャンブルでないとする法的解釈は、「遊技者の意思がその遊技機に反映される事」であったと記憶しています。つまり、遊技者の意思でハンドル操作を行わなければいけないのです。 ということは、数分に1回程度の止め打ちも問題無い筈です。 もちろん、過度の止め打ちは営業妨害の一種とみなされても仕方ないと思います。 私は、今回の攻略対象機種をやりませんし、すでにメーカーが回収に動いてるとの事ですので、現実問題として関係ありません。 ただ、「お店が独自のルールとして」上記のような事をやって「法的に」問題がないのか興味があります。 法律的な解釈でのご回答を頂けたら、幸いに存じます。

みんなの回答

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.3

>客の技量が遊技の結果に表れないおそれが この辺の話は本論とは関係ないので簡単にまとめますが、ここで言う「技量」とはテクニックにことでなく、遊技球の位置を客が調整できるというような「技量」のことで、ウェイトボタンを駆使してタイミングを計るような本来の意味の「技量」ではないです。ナンバーズで言えば、客がコインなどで擦り取ることができる程度の銀色の部分(あれは何ていうのでしょうかね?)であることというような意味であって、赤外線やらの道具を使って擦らなくても透かし見る技量が発揮できる程度のものであることというような意味ではありません。 で根本的なところに立ち戻ってしまうのですが >「法律」と「つるむ事」を武器にしてお店を困らせるような「不良遊技者」 本当にそれで困っている店があるんですか? マナーの悪い客、例えば台をどつくとか、タバコをポイ捨てするとか、騒ぐとかそういう客にならまぁ困っていると言えば困っているとはいえますが、サービス業ならそれぐらいは普通にいて当たり前ですし、度が過ぎるようなら追い出すだけのことです。 店の中でスタッフに対して法律論で議論を挑んでも、ちょっと事務所来いで終わる話でしかないと思いますし。暴力的に暴れだすような困ったちゃんな客なら地方にもよりますが、警察を呼べばそれで済むことですし。また後日訴えられたところで、散々指摘したように法的根拠がそもそも無いのですから、まず訴えようが無いというのもありますが、実際に訴えられた事例も、訴えられて困っている店という事例も聞いたことがありません。もし実際に事例をご存知なら教えてください。 困っていると言うのはそんな変な客と対応してしまったパイトの子ぐらいじゃないんですかねぇ。へ理屈で暴れる客にあたったバイト君へのアドバイスというぐらいの話なら、そこまで大げさに法律武装しなくても慇懃無礼にあしらいましょうで終わる話なんですが。お客様がご希望とするサービスは当店では用意しておりませんのでお引取りくださいなんて、その辺の風俗店でもやっていることでしょう。わざわざ風営法の条文を出して一々説得するまでもないことです。

dragon-x
質問者

お礼

回答者様と相違点があり過ぎますが、真剣なご意見は、大変ありがたく感じております。 また近々、同じ内容の質問をさせていただくつもりです。もし、御目に留まったら、ご意見いただけたらと思います。 このサイトのマナーに従い、一旦締め切らせていただきます。 尚、この状況においてポイントなどという不可思議なものは、貴殿には失礼になると考えますので無視いたします。 改めて、ご回答ありがとうございました。

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.2

「法律的解釈に基づいて」も、そもそもあげられている部分では改造を禁止するとしか無いので法的解釈も無いです。 あくまでも「その機能を失わせる」のが禁止なのであって、細かいプレイ内容までについてはそもそも法律は踏み込みません。 「周波数と電圧」の件については、本当にそれが大きくずれているなら明確な改造でしかない訳ですし、ウェイトボタンを使えないようにテープで封印するとかも当然それに値しますが、大体禁止しているのはウェイトボタンの使用そのものではなく、止め打ちの方ではと思います。 「使用方法の明記」というのは、スタートチャッカーに入ったら回転するとか、賞球は7コ/15コとかそういうルールのことで、それはちゃんと基盤の上に直接プリントされているはずです。 でそれにプラスして、店ルールも当然追記されているはずです。例えば3/7がラッキーナンバーで4/9が交換とか。貸球機には1000円/250発とかもあるでしょうし、当然止め打ちを禁止しているなら、その事もゴテゴテとあちこちに追記しているはずです。 「ゴールドX変則打ち攻略」の件は単にそれを強制する人手なりのコストの問題です。マナーが良い客が多いならスタッフをちょっと増やせば対応できていましたし、それができないなら撤去しただけのことです。 ※ちなみにゴールドXは店側が対応できていようができていなかろうがメーカー自主回収になっています。 >警察庁の見解 パチンコはギャンブルではなく娯楽というのが法律的な定義(刑法第185条但書にある「一時の娯楽に供するもの」)です。で根本の理由は景品と交換している(という建前)になっているからで、要はゲーセンのUFOキャッチャーと同じノリです。 カジノも景品を出すだけならゲーセンと同じ扱いとして受け入れられます(ただそこでパチンコと同じように3店交換方式で換金化をすればやっぱり違法になってしまうw)。 パチンコが公営ギャンブルになるには(というかそれを目指している訳ですが)、既存の公営ギャンブルと同じように、プレイヤーは台を選ぶ(競馬で言えば勝ち馬を選ぶ)だけで後は(レースの結果を待つだけで)当たり外れの結果が出るというのが最終形態になります。実際にそうなりつつあるでしょ? ※まぁパチンコは競馬というよりはナンバーズのようなものになると思います。 ちなみに「固定ハンドル」がなぜ違法なのかは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」にある「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」に当てはまるからです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000001.html 営業の根幹が揺らぐというまでの意味合いはありません。勘違いかその人の個人的な解釈でしょう。 >技術介入が出来ない流れを、警察が指導する事はありません http://www.y-pokka.jp/data/data_19.shtml 遊技機の検定基準は「国家公安委員会規則」により定められており、それに基づいて保通協(警察庁の天下り団体)が検定しているわけですが、例えばスロットだと4号機からの流れは4.5号機を最高に、4.7、5号機と規制が強まっており、5号機では技術介入の要素はほぼゼロになっています。警察庁そのものが指導をして5号機を作った訳ではないと言えばそうなんですが、それは言葉遊びに過ぎません。 正確に言うなら警察とメーカーの合作となります。

dragon-x
質問者

お礼

たびたびの丁寧なご解答を戴き、本当にありがとうございました。 根本的な部分について、解釈の相違があります為、質問(1)、(2)についての疑問はまだ解けておりません。 ただのチンピラを追い出すのは簡単みたいですが、「法律」と「つるむ事」を武器にしてお店を困らせるような「不良遊技者」を、一言で追い出せるような論拠が欲しいものです。

dragon-x
質問者

補足

本当は、ご解答頂いたほとんどについて指摘させていただきたいのですが、このサイトはQ&Aですので1つだけにしときます。 >ちなみに「固定ハンドル」がなぜ違法なのかは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」にある「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」に当てはまるからです。 ・実際の取り締まりは、この基準に該当するものとして行なうのかもしれませんが、これは機械台の性能・状態について書かれたものです。私が「賭博」と申し上げたのは、固定ハンドルで遊戯してる行為についてであり、又、法律の条文ではなく、警察の見解としてです。 ちなみに、同じ項の後半部分に次の事も「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」として記載されてます。 「客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること」

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1

違法というからには何かの法律を示してもらわないといけませんが、「遊技機の性能を損なわせずに営業する義務」というのはおそらく「は「無承認変更」や不正改造のこととごっちゃになって理解していると思います。法的にはウェイトボタンの使用を禁止することを禁止する法律はありません。ウェイトボタンの配線を切るようなものだと不正改造に当たるのでこれは明確に違法ですが。 で結局これはローカルルールにしかすぎません。よっぽど公序良俗に反しない限りはローカルルールは認められています。例えば(パチンコ屋に限らずですが)朝鮮人だからだと入店を拒否することは人権侵害ですが、酔っ払いや刺青のある人だからという理由で拒否することは認められます。攻略狙いの止め打ちは明確に一般のお客の迷惑になる(技術格差が出る、店が設定している割よりも遥かに上回る数字になる)ため、これを禁止するということは、公序良俗に反するどころか、逆にできるだけ公平化しようとする意図があると褒められる行為ともいえます。 没収についてもローカルルールを守らずに強引に居座る人を追い出すことはこれも状況次第ですが許されるかと思います。実際に裁判にならないとどう判断されるかは分かりませんが、せいぜい使った分だけの料金を返すべきというぐらいのことでしょう。先払いのシステムの店で暴れる客を注文したサービスを与えずに、料金だけ返して追い払うのは実に適切だと思いますが。違法だと思われるのなら明確に法律的根拠を示してください。せいぜい民法上の契約の違反というぐらいの解釈はできるかもしれませんが、そもそもローカルルールで遊戯条件を示しており、そのルールがそれほど酷いものでない限りはこれは認められると思います。 あと下記部分も勘違いされていると思いますが。 >パチンコがギャンブルでないとする法的解釈は、「遊技者の意思がその遊技機に反映される事」であった 遊戯者が直接操作するということは確かに条件に入っていますが(厳しい店ではコインを挟んでの遊戯も細かくチェックします)、それ以外にもプロとアマでも技術的に格差が付かない、公平であるべきというのも大きな理由です(賭け将棋や麻雀がパチンコ並に大っぴらにならないのはそれが一番の理由です。決してプレイヤーが直接操作することが最低限の条件ではありません)。つまり誰がハンドル操作をしても同じであるべき、だからこそギャンブル(運まかせ)なのです。実際にパチンコもスロットもどんどん技術介入がしにくいように修正されていっています。 まぁ一番大きな理由はあくまでも換金システムの問題ですが。 ちなみに私もハネ物などであれば積極的に止め打ちはしていしたがw 厳しい店ではしなかったですし、注意されたならその店では二度としませんでした。しない店でならもちろんやっていました。

dragon-x
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私の質問に誤解を招く部分があったので、補足させていただきます。 まず私は、質問内容に関する明確な法律や法的解釈を知らず、「このようなニュアンスの法律または法的解釈があったかな?」とうっすらと記憶しているのみです。そして、これらが実際の法律論に照らして間違ってるかどうかを知りたいので、質問させていただいております。 したがって私が「明確な法的根拠」を示せるのなら質問は致しません。 「遊技機の性能を損なわせずに営業する義務」もニュアンスで記憶していた部分です。 以前、パチンコをしていたら私服の警察官が何人か来て、営業中の立ち入り検査をやっていきました。どうやら機械台の電源供給用トランスの「周波数」と「電圧」を測定していったみたいでした。 行政書士の先生と話す機会があったときこの検査の意味を聞いてみたところ、風適法で取扱説明書の作成の義務があり、その中に周波数と電圧を明記する事となってるので、その明記内容通りに営業しなければ違法となるとの事でした。 そこで機械台の構造についても詳しく明記されているので、「その機能を失わせる遊技方法の強制は、当該機能阻却行為に準ずるもの」と解釈してしまったわけです。 又、使用方法の明記も義務付けられており、その中にストップボタンの使用制限や継続的な遊技(止め打ちの禁止)はありません。スロットですが「ゴールドX変則打ち攻略」が問題になった事があります。この時お店は変則打ちを禁止するハウスルールを作りましたが、法律をかざす一部の遊技者(以下、不良遊技者)には通用しなかったみたいです。その理由は(うる覚えですが)、ストップボタンの押し順の明記がない為、変則打ちの禁止が法律解釈上できない、でした。いくらハウスルールを作っても、不良遊技者には通用しないみたいです。結局、設置機全台の撤去(対策機との入替)となりました。 あと、回答者様が勘違いされてる部分があるので指摘させていただきます。(これは自信ありです) 「遊技者の意思がその遊技機に反映される事」という表現が正しいかどうかはともかく、意味合いとしては間違いありません。 私が「ギャンブル」と表現したからいけないのでしょう。「賭博」に置き換えてください。 数年前まで野放しであった固定ハンドルに、警察庁は一斉の取締りを行いました。営業停止食らったお店もかなりありましたよね。 資料を提示できなくて申し訳ないのですが、警察庁の見解によると、「パチンコはその遊技結果に、遊技者の意思が反映されるので賭博ではない」のです。 したがって、固定ハンドルを認めてしまうとパチンコ営業の根幹が揺らぐわけです。実際の取締りがどの法律をどのように適用したのかは知りません。 余談ですが、逆にカジノは、遊技者の意思が加わる構造だと違法となり、確率に反したリーチ演出も違法です。 機械台は、すべての遊技者に公平な性能を発揮しなければなりませんが、遊技結果についても公平であるべきというのは間違いです。又、技術介入が出来ない流れを、警察が指導する事はありませんし、そういう法律解釈もありません。 以上、補足と間違いの指摘をさせて頂きました。 この点につき御加味頂いた上、「法律的解釈に基づいての」ご回答をいただけたら、幸いに存じます。

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