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告訴って・・

告訴って、確たる証拠がないと受け入れてもらえないんですか?

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noname#61929
noname#61929
回答No.4

#2です。 告訴に「確たる証拠」は必要ありません。「確たるものでない証拠」も必要はありません。必要とする法的根拠がまったくありません。そのような記述をしている刑事訴訟法の文献は見たことがありません。 傷害罪の告訴があったが捜査の結果単に暴行罪を構成するにとどまることが判明した場合は、当該告訴は暴行罪の告訴としての効力を有するという判例があります(大判昭和8年10月30日)。これは「傷害罪の告訴で診断書を出していたならばありえない話」です。つまり、傷害罪の告訴で診断書など必要ありません。 証拠が出せるならどの道いずれ出すことになるので告訴と同時に出しても構いませんしその方が捜査もはかどるので「望ましい」ということは言えます。また、証拠が出せれば捜査機関も受理を渋ったりすることが減るということもあるでしょうが、すべての犯罪が証拠を出せるとは限りません。被害者の手元に証拠などない場合も少なくはないのです。 告訴は犯罪被害者の権利であり、証拠を出せないためにその権利が制限を受けるなどということは、現行法上まったく根拠がない以上、認めることは到底できません。また、自己が被った犯罪の証拠となる物が何かを被害者に判断させなければ告訴時に証拠を出させることはできませんが、そのような判断を法律的素養のない素人に押付ける合理的根拠もまったくありません(特に民事ではおよそ証拠とならないような物を証拠として持ち出す当事者は少なくありません。これからしても被害者が法律上証拠と言えるだけのものかどうかの判断が適正にできると考えることはできません)。 告訴は刑事訴訟法上の理論的位置付けとしては「捜査の端緒」です(訴訟条件としての告訴はまた別論です)。証拠の収集活動という捜査の「きっかけ」にすぎないのです。そこでこれから証拠を収集しようというのになぜ最初に証拠が「必要」になるのか、理論面からもまったく根拠がありません。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

少なくとも犯罪が起きたらしい事を裏付ける常識的証拠は必要ですよね。 非常に分かりやすいのは傷害罪で告訴するのに診断書ひとつもない場合告訴状を受け付ける=必ず犯罪の捜査する。のですから(犯人の証拠ではなく)最低限の犯罪発生の証拠つまり(出来れば犯罪発生日当日の)診断書ぐらいは必要と考えるべきです。

noname#61929
noname#61929
回答No.2

法律上はそんなことはありません。告訴状には「証拠の記載、添付等は必要ない」のですから。 ただ、告訴状受理の際にでも事情を聞かれてあまりに根拠がないことを言ったりすれば捜査機関としては受理に二の足を踏みたくなることは当然あります。 ちなみに、裁判を受ける権利と告訴はまったく関係がありません。告訴はあくまでも犯罪被害者が「捜査機関に対して」犯罪事実を申告し且つ犯罪者の処罰を求める意思表示です。刑事訴訟特有の議論であり、刑事訴訟において犯罪被害者は訴訟の当事者にはなり得ないので裁判を受ける権利とは何の関係も無いのです。

  • sitaan
  • ベストアンサー率30% (14/46)
回答No.1

確固たる証拠がないと受け入れてもらえないなら裁判で争う意味もなくなりますよ。 憲法三二条にも裁判を求める権利保障されてます 訴えを提起するには,原告又はその訴訟代理人が裁判所に訴状を提出しなければなりません。原告は,訴状に請求の趣旨及び原因を記載し,訴え提起の手数料として,法律で定められた金額の収入印紙を貼付することなどが必要となります。

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