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生産緑地法の解釈についてどなたか教えて下さい。

legalmindcojpの回答

回答No.1

 その生産緑地法第14条の条文の前段がないと「同法」がわかりませんが、「行為制限が解除される」ということは、「してはならないと規定されることがしてもよくなる」と読めばよろしいかと思います。  従って、同法とされる法令の「行為制限」として掲げてあるものが生産緑地法上はなくなるということで、その同法が一般法であれば特別法優先の原則に当てはめて解釈します。

noritama55
質問者

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